生命保険金は賠償金から差し引かれるのでしょうか?

生命保険金と損益相殺

 生命保険に加入していた者が死亡事故に遭い,遺族が生命保険金を受領することがあります。

 このような場合,生命保険金は損益相殺として賠償金から差し引かれるのでしょうか。

 判例(最二小判昭和39年9月25日民集18巻7号1528頁)は,生命保険金が払い込んだ保険料の対価の性質を有し,不法行為(事故)の原因とは関係なく支払われるものであることを理由として,損害賠償額からの控除を否定しました。

 したがって,生命保険金は損益相殺の対象とならず,死亡事故で遺族が生命保険金を受領しても,加害者からの賠償金から差し引かれることはありません。

 また,生命保険の特約に基づいて支払われる傷害給付金や入院給付金についても,最高裁(最一小判昭和55年5月1日集民129号591頁)は,保険料の対価としての性質を有するとして,損害賠償額からの控除を否定しています。

 同様の理由で,「保険者が人の傷害疾病に基づき一定の保険給付を行うことを約する(保険法第2条9号)」ことで成立する傷害疾病定額保険契約では,治療日数や入院日数に応じて定額の保険金が支払われますが,このような保険金についても損益相殺の対象にならないと考えられています。

最二小判昭和39年9月25日民集18巻7号1528頁


 生命保険契約に基づいて給付される保険金は、すでに払い込んだ保険料の対価の性質を有し、もともと不法行為の原因と関係なく支払わるべきものであるから、たまたま本件事故のように不法行為により被保険者が死亡したためにその相続人たる被上告人両名に保険金の給付がされたとしても、これを不法行為による損害賠償額から控除すべきいわれはないと解するのが相当である。


 

最一小判昭和55年5月1日集民129号591頁


 生命保険契約に付加された特約に基づいて被保険者である受傷者に支払われる傷害給付金又は入院給付金は、既に払い込んだ保険料の対価としての性質を有し、たまたまその負傷について第三者が受傷者に対し不法行為又は債務不履行に基づく損害賠償義務を負う場合においても、右損害賠償額の算定に際し、いわゆる損益相殺として控除されるべき利益にはあたらないと解するのが相当であり(最高裁昭和四九年(オ)第五三一号同五〇年一月三一日第三小法廷判決・民集二九巻一号六八頁参照)、また、右各給付金については、商法六六二条所定の保険者の代位の制度の適用はないと解するのが相当であるから、その支払をした保険者は、被保険者が第三者に対して有する損害賠償請求権を取得するものではなく、したがって、被保険者たる受傷者は保険者から支払を受けた限度で第三者に対する損害賠償請求権を失うものでもないというべきである。


 

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