足の後遺障害

交通事故による傷害、骨折などによって下肢(股から足まで)や足指に後遺症が残ってしまうケースが考えられます。

1 下肢の後遺障害

下肢について認定されうる後遺障害としては、以下のものがあります。

(1)下肢の欠損傷害

後遺障害等級 後遺障害認定基準
別表第2
1級5号
両下肢をひざ関節以上で失ったもの
別表第2
2級4号
両方の下肢を足関節(足首の関節)以上で失ったもの
4級5号 1下肢をひざ関節以上で失ったもの
4級7号 両足をリスフラン関節(足の甲の中心付近にある関節)以上で失ったもの
5級5号 1下肢を足関節(足首の関節)以上で失ったもの
7級8号 1足をリスフラン関節(足の甲の中心付近にある関節)以上で失ったもの

(2)下肢の短縮等の傷害

自賠責保険の実務では、後遺障害別等級表にない後遺障害に関しても、別表第2備考⑥を適用することにより、各等級の後遺障害に相当するものについては当該等級の後遺障害とするという認定を行っています。

後遺障害等級 後遺障害認定基準
8級5号 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
別表第2備考⑥を適用
8級相当
1下肢が5センチメートル以上長くなったもの
10級8号 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
別表第2備考⑥を適用
10級相当
1下肢が3センチメートル以上長くなったもの
13級8号 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの
別表第2備考⑥を適用
13級相当
1下肢が1センチメートル以上長くなったもの

(3)下肢の機能障害

原則として自賠責保険の実務では、関節の可動域については、自動域(被害者が自力で動かせる範囲)ではなく、他動域(医師などの検査者が力を入れて動かして動く範囲)に基づいて認定されます。

もっとも、神経麻痺等によって関節が動かせないような場合には、他動域がいくらあっても自分の意思では関節を動かせないことになるので、自動域をもとに認定されることになります。

後遺障害等級 後遺障害認定基準
別表第2

1級6号

両下肢の用を全廃したもの
5級7号 1下肢の用を全廃したもの
6級7号 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
8級7号 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
10級11号

1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

(補足:関節の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの、または人工関節・人工骨頭をそう入置換しているもの)

12級7号

1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

(補足:関節の可動域が健側の可動域角度の3/4以下に制限されているもの)

(4)下肢の変形傷害

後遺障害等級 後遺障害認定基準
7級10号

1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

(補足)

①大腿骨の骨幹部又は骨幹端部に癒合不全を残すもので、常に硬性補装具を必要とするもの

②脛骨及び腓骨の両方の骨幹部又は骨幹端部に癒合不全を残すもので、常に硬性補装具を必要とするもの

③脛骨の骨幹部又は骨幹端部に癒合不全を残すもので、常に硬性補装具を必要とするもの

8級9号

1下肢に偽関節を残すもの

(補足)

①大腿骨の骨幹部又は骨幹端部に癒合不全を残すもので、常に硬性補装具を必要とはしないもの

②脛骨及び腓骨の両方の骨幹部又は骨幹端部に癒合不全を残すもので、常に硬性補装具を必要とはしないもの

③脛骨の骨幹部又は骨幹端部に癒合不全を残すもので、常に硬性補装具を必要とはしないもの

12級8号

長管骨に変形を残すもの

(補足)

①次のいずれかに該当する場合であって、外部から想見できる程度(15度異常屈曲して不正癒合したもの)以上のもの

(a)大腿骨に変形を残すもの

(b)脛骨に変形を残すもの(但し、腓骨のみの変形でも、その程度が著しいものはこれに該当)

②大腿骨もしくは脛骨の骨端部に癒合不全を残すもの又は腓骨の骨幹部又は骨幹端部に癒合不全を残すもの

③大腿骨又は脛骨の骨端部のほとんどを欠損したもの

④大腿骨もしくは脛骨(骨端部を除く)の直径が3分の2以下に減少したもの

⑤大腿骨が外旋45度以上又は内旋30度以上回旋変形癒合しているもの

(a)外旋変形癒合にあっては、股関節の内旋が0度を超えて可動できないこと、内旋変形癒合にあっては、股関節の外旋が15度を超えて可動できないこと

かつ

(b)エックス線写真等により明らかに大腿骨の回旋変形癒合が認められること

 

2 足指の後遺障害

足指について認定されうる後遺障害としては、以下のものがあります。

(1)足指の欠損障害

後遺障害等級 後遺障害認定基準
5級8号 両足の足指の全部を失ったもの
8級10号 1足の足指の全部を失ったもの
9級14号 1足の第1の足指(親指)を含み2以上の足指を失ったもの
10級9号 1足の第1の足指(親指)又は他の4の足指を失ったもの
12級11号 1足の第2の足指(人差し指)を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指(中指)以下の3の足指を失ったもの
13級9号 1足の第3の足指(中指)以下の1又は2の足指を失ったもの

(2)足指の機能障害

後遺障害等級 後遺障害認定基準
7級11号 両足の足指の全部の用を廃したもの
9級15号 1足の足指の全部の用を廃したもの
11級9号 1足の第1の足指(親指)を含み2以上の足指の用を廃したもの
12級12号 1足の第1の足指(親指)又は他の4の足指の用を廃したもの
13級10号 1足の第2の足指(人差し指)の用を廃したもの、第2の足指(人差し指)を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指(中指)以下の3の足指の用を廃したもの
14級8号 1足の第3の足指(中指)以下の1又は2の足指の用を廃したもの

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