交通事故により傷害を負ったのち治療を受けても、完全には事故前の状態に回復せず症状が残ることがあります。残った症状のことを後遺障害といい、自賠責保険会社がその障害の程度により14段階の等級を認定します。
被害者は加害者側(実際ほとんどは保険会社)に後遺障害慰謝料や逸失利益(後遺障害により喪失した労働力があれば手にしたはずの将来利益)を請求することができますが、その額は認定された等級に応じた基準を基にしますので、どの等級に認定されるかは非常に大事なポイントです。
等級認定は診療記録や検査結果、医師の診断書に基づいて行われるなど交通事故特有の手続きですので、適切な等級認定には交通事故に強い弁護士のサポートを受けることが有益です。
また弁護士なら、決定した等級に対する異議申し立てのサポートも可能です。
ここでは後遺障害等級認定についての基礎、等級認定は交通事故に強い弁護士に依頼したほうがいい理由、当事務所の等級認定サポート内容につき、わかりやすく解説します。
等級認定とは
等級認定とは、交通事故による傷害を治療しても回復不可能な症状を後遺障害として認定し、状態や程度により14段階の等級を決定することです。
自賠責保険会社が認定を依頼する損害保険料率算出機構・自賠責損害調査事務所が、等級を決定します。
等級認定申請には以下の2通りの方法があります。
事前認定
相手方保険会社に申請の手続きを代行してもらう方法です。
資料収集など手間や費用のかかることを行ってくれるメリットがありますが、保険会社まかせにすると後遺障害診断書などの定形書類しか提出されなかったり、申請過程がわからなかったりするなどのデメリットがあります。
被害者請求
被害者自身で申請を行う方法です。
自分に有利な資料が提出可能で申請過程が把握できるメリットがありますが、資料収集は自分で行う必要があるデメリットがあります(弁護士に依頼することは可能です)。
異議申し立て
また等級や非該当といった認定結果に不満がある場合は、異議を申し立てることが可能です。
しかし追加の資料で新しい事実の立証ができる等の材料がなければ、異議申し立てが認められるのは困難です。
等級による慰謝料の違い
後遺障害が認定された等級により、獲得できる慰謝料は大きく変わります。
参考までに介護を要する後遺障害の等級ごとの慰謝料の額の自賠責保険基準(最低限の基準)を下記に示します。
等級により慰謝料額が大きく変わることがわかります。
等級 | 介護を要する後遺障害 | 保険金額 |
---|---|---|
第1級 | 1. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,常に介護を要するもの 2. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し,常に介護を要するもの |
4,000万円 |
第2級 | 1. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,随時介護を要するもの 2. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し,随時介護を要するもの |
3,000万円 |
等級認定は交通事故に強い弁護士に頼んだほうがいい理由
先に解説しましたが、2つの等級認定の方法にはそれぞれメリットとデメリットがあり、一概にどちらがいいとはいえません。個々の事情に応じ、さまざまな要素を勘案して結論を下す必要があります。
交通事故に強い弁護士であれば、豊富な事故対応の経験・知識から、被害者請求によって定形書類以外にも別途資料を提出した方が良いのか、それとも資料収集のコストをかけない事前認定でも等級認定が見込めるのかについて判断することが可能です。
また等級認定の時点を見越して、交通事故直後から様々なアドバイスを行うことが可能です。
さらに同じ等級認定がされても、後遺障害逸失利益の算定など弁護士の力量により獲得できる賠償金が変わる部分もあります。
等級認定に際して交通事故に注力している弁護士を選ぶことで、最大限の示談金が得られる可能性が高まります。
当事務所の等級認定サポート内容
当事務所は、以下の後遺障害等級認定についてのサポートを行うことで、最大限の示談金獲得を目指して活動することをお約束します。
診察・通院のアドバイス
適切な後遺障害の認定を受けるには、事故直後からの診察内容・診察記録が重要です。自覚症状があっても適切な医師の診断と診療記録がなければ、等級認定において有利な資料となりません。
また症状に応じた通院による治療がなければ、後遺障害認定に不利となることもあります。
当事務所では、後々の後遺障害等級認定を踏まえた診察時の留意事項や通院の仕方について様々なアドバイスを行っています。実態に応じた障害等級認定において、最大限のお手伝いをいたします。
後遺障害診断書の取得支援
実態に即した後遺障害認定を受けるには、主治医の後遺障害診断書の内容がとても重要です。しかし主治医は医療のプロですが、後遺障害の認定については専門外であるケースは珍しくありません。その場合被害者本人のみの申し出に沿って後遺障害診断書を作成しても、適切な等級認定につながるか不確実といえます。
当事務所の代表弁護士は、交通事故に注力してきた経験から医療知識や後遺障害認定のポイントを熟知しています。後遺障害診断書を取得する上でどのような点に注意して診察を受けるか、医師へどのような点に気をつけて診断書を依頼するといいかについてアドバイスすることが可能です。
後遺障害の申請手続きサポート
後遺障害の申請手続きには、「事前認定」と「被害者請求」の2つの方法があります。
事前認定は相手保険会社が手続きを行ってくれるため、被害者側の手間が大きく省けることがメリットです。しかし、どのような書類が提出されたか不透明さが残ることがデメリットとなります。一方、被害者請求は自身で申請手続きを行うため、提出書類等の透明性を担保することができますが、申請に手間がかかることがデメリットです。
事前認定でも被害者請求でも、基本的には提出書類が同じであれば同じ結果が得られると考えられます。しかしながら、「後遺障害に関わる手続きを相手保険会社に任せたくない」と考える方もいらっしゃるのではないでしょうか。当事務所にお任せいただければ、ご希望に沿って「被害者請求」での申請手続きもサポートします。もちろん弁護士が代わりに手続きを行いますので、依頼者様の負担は最小限に抑えることが可能です。
等級の異議申し立て
一度認定を受けた等級に納得がいかなければ異議申し立ての手続きはありますが、認定を翻すことは簡単ではありません。
当事務所の代表弁護士は、数々の異議申し立て経験によりポイントを深く理解しています。納得のいく等級認定の獲得支援を最大限行います。
まとめ
後遺障害の等級認定は、獲得できる後遺慰謝料の金額に大きな影響を及ぼします。等級認定は、交通事故に強い弁護士に依頼する方が有益です。
等級認定は安易に保険会社に任せず、まずは当事務所にご相談ください。
弁護士費用の負担をご心配の方へ
後遺障害の等級認定は相手方の保険会社に代行してもらう、事前認定が可能です。弁護士費用が心配だったり手続きが面倒だったりで、そのまま事前認定を依頼してしまう方も多いことでしょう。
しかし事前認定で足りるのかについては、安易に判断すべきではありません。
自分の加入している任意保険に弁護士費用特約がついていれば、弁護士費用を保険会社が負担してくれます。どうぞお気軽に、当事務所に相談して下さい。
弁護士費用特約がついていなくても、まだ方法はあります。より適正な等級認定を受けたり、認定を受けた等級を翻したりすることで、より大きな後遺慰謝料の獲得が可能となることがあります。このケースでは自分で費用を負担しても、弁護士に依頼する方が得策です。
当事務所では、弁護士費用特約が利用できなくても人身事故の初回相談(電話では30分、面談・WEB会議では60分)は無料で行っています。
営業時間は平日午前9時から午後6時までとなっています。予約を平日にしていただければ、土日の電話又はWEB会議による相談対応も可能です。
どうぞお気軽に、交通事故対応の経験が豊富な当事務所にご相談ください。