保険会社の対応に納得できない場合に弁護士は何をしてくれるのか?

思いがけず被害者となってしまった交通事故において、以後示談金等について相手方の保険会社と交渉を行うことになりますが、誠実に対応してくれなかったり示談金が低すぎたりなど保険会社の対応に納得がいかないケースも多々あります。
しかし知識や経験のない個人が保険会社の担当者と交渉しても、相手は経験豊富なプロですので、交渉を有利にすすめることは困難です。

そのような場合専門知識を持った法律のプロである弁護士が対応すれば、その法的知識・交渉力により適切な対応を求めたり示談金を正当な額へ引き上げたりといった、被害者に有利な対応を引き出すことが可能です。

ここでは交通事故対応を当事務所に委任された場合、具体的にどのように対応しどのようなメリットがあるか、よくあるケースごとにわかりやすく解説していきます。

保険会社が誠実に対応してくれない

事故に遭った後治療費や慰謝料について保険会社と交渉していくことになりますが、相手方から一向に連絡が来ない、こちらから連絡しても何の反応もないといった場合があります。
担当者が多忙で後回しになっていたり、連絡がきちんとされていなかったりすることが原因のようですが、個人が交渉してものらりくらりとかわされることもありうります。

一方法律のプロであり交通事故問題に詳しい当事務所に対応を委任いただければ、保険会社との交渉について責任を持って行うことをお約束します。
弁護士としての強力な交渉力で、不誠実な対応を許しません。

治療を続けているのに保険会社が治療費の打ち切りを宣告してきた

交通事故の被害者には、事故が原因となった傷害の治療費を保険会社に請求する権利が認められています。保険会社はそのけが等の種類ごとに治療期間の目安を定めており、その目安が過ぎれば治療の打ち切りを打診してきます。保険会社は営利団体なので、少しでも早く治療費の支払を打ち切りたいからです。

当事務所ではこのような場合、まず主治医の見解を丁寧に確認し、必要となれば医療照会(注)を行って状況を判断します。交通事故に注力してきた当事務所の豊富な経験を活かし、自費による健康保険利用での治療継続や後遺障害の等級認定にすすめるなど、被害者にとって最適な対策をメリット・デメリットも含めてわかりやすくお伝えします。
(注)医療照会:医師に対して患者の症状や治療経過、治療の必要性などの回答を求めること。保険会社や被害者側の弁護士が、書面や医師との面談で行う。

被害者の過失割合が大きいと言ってくる

交通事故での過失割合とは、発生した交通事故における責任(過失・不注意)の割合のことです。当事者双方に責任がある場合、過失の度合いによって加害者:被害者=7:3等の割合を決めます。
保険会社が被害額を補償する際、この過失割合に応じて減額を主張します。
例えば被害額100万円の事故において過失割合が7:3の時、保険会社は被害者に70万円しか補償しません。
保険会社も一応過去の判例をもとに過失割合を決定しますが、過去の判例がこの事件に適切かどうかはよく調べてみないとわかりません。ほかの判例の方が適切である可能性もあります。

交通事故問題に精通した当事務所では、豊富な事故対応経験をもとに保険会社が提示してきた過失割合が妥当かを的確に判断することが可能です。
高い信ぴょう性が裁判所で認められる実況見分調書を取り寄せ、場合によっては最近増えてきたドライブレコーダーの映像も参考に、納得のいく過失割合の判断を行います。

後遺障害の等級認定申請をせかしてくる

交通事故が原因であると認められた後遺障害は、自賠責保険会社がその症状に応じて等級を決定します。この認定された後遺障害等級が後遺障害慰謝料請求額に大きく影響しますので、等級認定の申請は慎重に行わなければなりません。

この後遺障害の等級認定は加害者側の保険会社に依頼することができますが、保険会社からすれば手続きを代行するだけで、被害者の等級が希望通り認定されるかには関心がないのが実際です。保険会社が等級認定申請をせかすのは、あくまで保険会社自身の利益のためであって、被害者のためではありません。
後遺障害認定の請求は、障害の治療過程における資料などをしっかり踏まえた上で慎重に行う必要があります。

当事務所は後遺障害認定の申請についても豊富な経験を有しており、適切な等級認定を獲得するポイントも熟知しています。保険会社の都合に振り回されない、被害者目線に立った後遺障害等級認定の手助けをいたします。

示談金が低すぎる

保険会社が提示した示談金(慰謝料を含む)は、実際にかかった治療費や休業による損害、入院や通院費、車の修理代等と、精神的苦痛に対する慰謝料が含まれています。
治療費や休業損害、入院費等はわかりやすく、あまり被害者・加害者双方の認識が大きく離れることがない一方、精神的苦痛である慰謝料は問題となることが多くなっています。
慰謝料の算定基準には、金額の大きい順に「弁護士基準(裁判所基準)」「任意保険基準」「自賠責基準」の3つがあり、保険会社は通常真ん中の「任意保険基準」で算定された慰謝料を提示します。
被害者本人が交渉しても、過去の判例をもとにしている「弁護士基準」に保険会社が応じる可能性はほとんどありません。

当事務所で交渉すると、裁判に進む可能性を踏まえた金額を保険会社は提示せざるを得なくなるため、最大限の示談金獲得が可能です。

まとめ

保険会社の対応に納得できない場合、当事務所に依頼すれば被害者にもっとも有利な対応策をとることが可能です。
面倒な交渉を当事務所にお任せいただくことで、あなたは治療に専念することができます。
経験豊富な当事務所は、被害の回復と心配をとり除く最大限の努力をお約束します。
どうぞお気軽にご相談ください。

弁護士費用の負担をご心配の方へ

突然の交通事故では、弁護士費用が気になり不安を持ったまま相手と交渉する方も多いことでしょう。
自分の加入している任意保険に弁護士費用特約があれば、弁護士費用は保険会社が負担してくれます。安心して弁護士に依頼して下さい。

弁護士費用特約がなくても被害内容により、裁判所で認められる損害額と保険会社が提示する賠償額との差が大きくなることがあります。この場合弁護士に依頼して保険会社と交渉等を行うことは、自分で弁護士費用を負担するデメリットを上回るメリットがあります。

当事務所では、弁護士費用特約が利用できなくても人身事故の初回相談(電話では30分、面談・WEB会議では60分)は無料で行っています。
営業時間は平日午前9時から午後6時までとなっています。予約を平日にしていただければ、土日の電話又はWEB会議による相談対応も可能です。
どうぞお気軽に、交通事故対応の経験が豊富な当事務所にご相談ください。

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