弁護士と行政書士は何が違う?交通事故問題は弁護士を選ぶべき理由

 交通事故に遭ってしまった時の相談先として、弁護士と行政書士がよく知られています。
 しかし弁護士と行政書士では両者でもできることと、弁護士でしかできないことがあります。

 行政書士に依頼したほうが費用は安く済むと考えられている方もいらっしゃいます。しかし行政書士は自賠責保険の請求書類の作成は可能でも、被害者の代理人となって交渉することはできません。

 弁護士であれば代理人となって保険会社等と交渉できるだけでなく、さまざまなメリットが存在します。

 ここでは弁護士と行政書士の違い、交通事故問題について当事務所をはじめとする弁護士に依頼すべき理由を、わかりやすく解説していきます。

弁護士と行政書士の違い

行政書士とは

 行政書士とは、行政書士法により「他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成すること」が業務内容とされています。
 一般的には以下文書の作成を、本人に代理して行っています。

①官公庁に提出する許認可(飲食店営業許可申請、建設業許可申請、外国人の在留資格
 認定証明申請など)といった行政文書の作成
 
②遺言書や遺産分割協議書、各種契約書や内容証明書の作成等

 交通事故問題でいえば、行政書士は本人を代理して後遺障害等級認定請求などの文書を作成することは認められています。そしてその業務の範囲内での相談に応じることは可能です。

 しかし行政書士には上記の文書作成における代理行為、相談業務は認められていますが、示談交渉をはじめとする法律事務の代理行為、相談業務は認められていません。
 弁護士法により弁護士にのみ法律事務を認めているからです。
 
 従って行政書士は、交通事故における示談金などの交渉を行うことはできません。行うと「非弁行為(注)」として処罰の対象となります。
 

(注)非弁行為:法律で許可されている場合を除いて、弁護士資格を持たずに弁護士業務を行う行為のこと。違反すると「2年以下の懲役または300万円以下の罰金」が科される。

弁護士とは

 一方弁護士は、弁護士法により、当事者その他関係人の依頼により訴訟事件その他一般の法律事務を行うことができるとされています。制限なく法律事務を取り扱うことができる、法律のプロフェッショナルです。

 あらゆる法律のトラブルについて相談を受けることができ、本人の代理人となって相手と交渉することもできます。代理の範囲は交渉の場にとどまらず、本人の代わりに訴訟を提起し裁判所の判断を仰ぐことも可能です。

交通事故問題を弁護士に依頼するメリット

 交通事故問題を弁護士に依頼する具体的なメリットを解説していきます。

代理人として弁護士に交渉してもらえる

 先にも触れましたが、当事務所をはじめとして弁護士は本人に代わって保険会社と交渉することができます。

 相手方とのわずらわしい交渉を一切弁護士に任せて、あなたは治療に専念することが可能です。
行政書士に交渉を委任することはできません。

弁護士基準で示談金が獲得できる

 保険会社が被害者本人に提示する示談金は、示談金の一部である「慰謝料」を、保険会社独自の算定基準である「任意保険基準」で計算します。この基準は、過去の判例をもとにした「弁護士基準(裁判所基準)」より低くなっています。

 行政書士はこの示談金に関して交渉を行うことはできません。

 当事務所をはじめとして弁護士であれば、訴訟手続きへの移行を念頭に入れた交渉が可能です。その結果「弁護士基準」の慰謝料を獲得することができます。

適正な後遺障害等級の認定申請を手助けしてくれる

 後遺障害等級の認定申請は行政書士でも可能ですが、当然弁護士でも可能です。

 特に交通事故問題に精通した当事務所には、適切な等級認定を獲得するノウハウが豊富です。医師の診察を受ける場合どのような点に気をつければいいかなど、通院時にも的確なサポートやアドバイスを行うことが可能です。

 また後遺障害等級が認定された後でも、保険会社が慰謝料をどの程度認めるか等で交渉が必要な場合もあります。過失相殺を主張されたり任意保険基準で算定してきたり金額に不満があっても、行政書士は交渉を行えません。そのような場合、結局最初から弁護士に依頼しておけばよかったということになります。

訴訟に進展してもそのまま弁護士に対応してもらえる

 保険会社からの示談金が折り合わないとき等、最終的には訴訟で解決しなければならないこともあります。

 訴訟の手続きは非常に専門的ですので、保険会社は必ずといっていいほど弁護士を代理人につけてきます。行政書士には代理権が無いので訴訟の代理人になれませんが、弁護士は何の制限もなく代理人になることができます。本人の代わりに訴訟手続きをすすめることが可能ですので、裁判で手をとられることはありません。

まとめ

 交通事故問題において、行政書士でも一部の手続きを行うことができますが、弁護士でしかできない業務が数多くあります。

 交通事故問題に注力している当事務所では、最大限の被害の回復と事故後の安らぎを得るために、日々業務にあたっております。

 どうぞお気軽にご相談ください。

弁護士費用の負担をご心配の方へ

 交通事故では弁護士をつけたくても、費用が気になってそのまま保険会社と交渉しようとする方も多いことでしょう。

 自分の加入している任意保険に弁護士費用特約があれば、弁護士費用は保険会社が負担してくれます。遠慮なく当事務所に依頼して下さい。

 弁護士費用特約がなくてもあきらめないで下さい。裁判所で認められる損害額と保険会社が提示する賠償額との差が大きくなることがあり、そのようなケースでは弁護士に依頼して保険会社と交渉等を行うことは、自分で弁護士費用を負担するデメリットを上回るメリットがあります。まずは当事務所にご相談ください。

 当事務所では、弁護士費用特約が利用できなくても人身事故の初回相談(電話では30分、面談・WEB会議では60分)は無料で行っています。
 営業時間は平日午前9時から午後6時までとなっています。予約を平日にしていただければ、土日の電話又はWEB会議による相談対応も可能です。

 どうぞお気軽に、交通事故対応の経験が豊富な当事務所にご相談ください。

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