腰部の後遺障害

交通事故による腰の受傷から生じる後遺障害として、腰椎捻挫などによる神経症状の残存、脊柱の変形や運動障害、足が動かなくなってしまう等の症状が残存する脊髄損傷などが考えられます。

1 神経症状

交通事故による腰椎捻挫や椎間板ヘルニアにより、後遺症として痛みや痺れが残存する場合に、神経症状の後遺障害の等級が認定される可能性があります。

後遺障害等級 後遺障害認定基準
12級13号

局部に頑固な神経症状を残すもの

(補足:神経系統の障害が他覚的に証明される場合とされる)

14級9号

局部に神経症状を残すもの

(補足:神経障害の存在は証明するまでにはいたらなくとも、被害者の訴える症状の発生が医学的に説明できる場合とされる)

2 脊柱の変形・運動障害

(1)脊柱の変形障害

認定されうる後遺障害としては、以下のものがあります。

自賠責保険の実務では、後遺障害別等級表にない後遺障害に関しても、別表第2備考⑥を適用することにより、各等級の後遺障害に相当するものについては当該等級の後遺障害とするという認定を行っています。

後遺障害等級 後遺障害認定基準
6級5号 脊柱に著しい変形を残すもの

別表第2備考⑥を適用

8級相当

脊柱に中程度の変形を残すもの
11級7号 脊柱に変形を残すもの

(2)脊柱の運動障害

後遺障害等級 後遺障害認定基準
6級5号 脊柱に著しい運動障害を残すもの
8級2号 脊柱に運動障害を残すもの

3 脊髄損傷

後遺障害等級 後遺障害認定基準

別表第1

1級1号

神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

別表第1

2級1号

神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
3級3号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
5級2号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
7級4号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外に労務に服することができないもの
9級10号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの

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