【弁護士費用特約について】使える上限は?弁護士は選んでいいのか?

突然の交通事故で被害者となってしまった時、多くの場合加害者側の保険会社と示談金につき交渉することになります。
通常であれば弁護士に各種交渉を依頼するには自分で弁護士費用を負担する必要がありますが、自分や家族が加入している自動車保険などに「弁護士費用特約」がついていれば、その保険会社が一定の範囲まで弁護士費用を負担してくれます。
大部分のケースで、自己負担なしで弁護士に交通事故対応を依頼できることが可能なわけです。
またその際依頼する弁護士も、自分で自由に選ぶことが可能です。

ここではその「弁護士費用特約」の基本(使えるケースや費用の上限を含む)、具体的な使い方について、わかりやすく解説していきます。

弁護士費用特約とは

弁護士費用特約とは、主に自動車保険や火災保険に付帯する特約です。
ここでは交通事故における損害賠償請求に関係する弁護士費用特約に限って解説します。

自動車の損害保険に付けることができる特約で、契約内容により詳しい中身は異なります。
一般的には被保険者(契約の対象者)等が被害者となったときや加害者となった時(被害者にも過失割合がある場合)に利用できる特約です。
相手方に入院費、治療費や休業損害、慰謝料等の民事上の損害賠償請求を行うために弁護士に相談・依頼する費用を、保険会社が一定の範囲まで負担してくれる内容となっています。

なお保険事故により保険金を請求したわけではないので、この特約を利用しても保険契約の等級は下がりません。

弁護士費用特約が使える事故

自動車運転中の事故

自動車運転中の事故での特約利用が一般的ですが、特約内容によっては歩行中や自転車に乗っていた場合の事故でも弁護士費用特約が利用できます。
なお特約内容によっては自動車保険に付帯した特約でありながら、交通事故以外の日常事故で被害者となった場合でもこの弁護士費用特約が利用できるケースがあります。

相手側に過失がある

先に触れたように一般的には被保険者が被害者となった場合で、相手方に損害賠償請求を行う際に利用が可能な特約です。従って相手側に過失があれば、この特約を利用できます。
しかし「相手側に過失があること」をオーバーに捉えて、自分に少しでも過失があればこの特約は利用できないとよく誤解されていますが、そうではありません。
相手側に少しでも過失がある限り(極端な例でいうと過失割合が自分:相手=99:1であっても)損害賠償請求が可能ですので、この特約が利用できます。

ただし相手方に損害賠償請求ができないケース(被保険者の過失割合が100%である場合、言い換えれば100%加害者であるとき)は、この特約は利用できません。相手方からの損害賠償請求への対応は、弁護士費用特約でカバーされる委任事務の対象外だからです。

弁護士費用特約が使える方

自動車保険の特約

事故の被害者が被保険者である場合は当然のことですが、特約の内容により被保険者の配偶者(内縁関係含む)や同居の親族、別居の未婚の子でも特約が利用できるケースが多くなっています。

また特約によっては契約の対象となる自動車に搭乗している人(同乗者)でも特約が利用できたり、契約の対象者が契約の対象となっていない自動車(知人の車など)を運転している場合でも特約を利用することが可能な場合があります。

自動車保険以外の保険の特約

自動車保険以外にも、自転車保険や火災保険、医療保険、個人賠償責任保険などで弁護士費用特約を利用できる場合があります。

まずは各保険証券の特約欄に弁護士費用特約の記載があるかご確認下さい。

そして、保険証券に弁護士費用特約の記載がある場合には、加入している保険会社に交通事故の当事者や内容を伝え、弁護士費用特約が適用されるかご確認下さい(保険証券を見てもよくわからない場合にも、保険会社にお問い合わせ下さい)。

弁護士費用特約で使える弁護士費用の上限

弁護士費用特約で利用できる弁護士費用には、相談料から着手金、報酬や日当、交通費や郵便切手代などの実費が含まれます。
特約で利用できる弁護士費用の上限は、保険内容により若干違いはありますが、概ね1回の事故において被害者1人当たり300万円としているところが多くなっています。
あくまで弁護士費用の上限であって、損害賠償請求金額の上限ではありません。
なお弁護士費用が300万円かかるような事件とは、保険会社の多くが弁護士費用の基準として採用している日弁連リーガルアクセスセンター(LAC)の基準で計算しますと、経済的利益が概ね1800万円を超える事件です。
保険会社が約款等で定めている弁護士費用の基準は他にもありますので、あくまで参考の一つに過ぎませんが、よほどの高額請求をする場合でなければ上限を超えることはありません。

弁護士費用特約の具体的な使い方

証券で特約を確認する

まず自分の自動車保険の証券を確認し、弁護士費用特約があるかを確認します。最近の自動車保険では無証券型(紙の証券がない形式)も増えていますが、その場合契約内容をオンラインで確認します。
前述の通り、火災保険や医療保険といった自動車保険以外の保険でも交通事故における賠償請求に弁護士特約が利用できるケースもありますので、自動車保険以外の保険の契約内容も確認しましょう。

なお弁護士費用特約が付いていなくても、傷害の内容によっては弁護士費用を自己負担してもメリットがあることがあります。あきらめないで弁護士の無料相談を利用してみましょう。
当事務所でも人身事故被害者の初回相談は無料でお受けしております。

弁護士を選ぶ

次に依頼したい弁護士を選びます。当事務所のように、交通事故問題に注力している弁護士に依頼するのがいいでしょう。交通事故における示談金の獲得金額は弁護士に力量に大きく左右されますので、慎重に選ぶ必要があります。

よく弁護士費用特約を利用する場合、保険会社指定の弁護士に依頼しなければならないと誤解されている方が多くいらっしゃいますが、この特約を利用しても弁護士は自由に選ぶことができますので、安心して自分に適した弁護士を選択してください。

保険会社に連絡する

依頼する弁護士が決まったら、保険会社に弁護士費用特約を利用する旨と、依頼する弁護士を伝えます。
依頼する弁護士にも、保険会社に特約利用を伝えた旨連絡します。
後は依頼した弁護士が各種交渉を行ってくれることになります。

気になる弁護士費用の支払ですが、被保険者が一旦弁護士に支払うことなく保険会社が直接弁護士に支払うケースが多くなっています。保険会社に特約利用を伝える際に確認するといいでしょう。

まとめ

弁護士費用特約で定められた上限を超えることはほぼありません。依頼する弁護士も自分で自由に決められます。この特約が利用できるのであれば、積極的に利用して少しでも最大限の示談金獲得につなげるのがいいでしょう。

弁護士費用の負担をご心配の方へ

今回解説したように、弁護士費用特約の利用条件を満たしていれば、弁護士費用を保険会社が負担してくれます。どうぞ遠慮なく、当事務所にご相談下さい。

弁護士費用特約が利用できなくても、まだあきらめないで下さい。被害の種類によっては裁判所が認定する損害額と、保険会社が提示する賠償額に大きな差が発生し、自分で費用を負担しても弁護士に依頼して、保険会社と交渉等を行う方が有利なケースがあります。

当事務所では、弁護士費用特約が利用できなくても初回相談(電話では30分、面談・WEB会議では60分)は無料で行っています。
営業時間は平日午前9時から午後6時までとなっています。予約を平日にしていただければ、土日の対応も可能です。
どうぞお気軽に、交通事故対応の経験が豊富な当事務所にご相談ください。

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