交通事故賠償金の3つの基準について

交通事故の損害に対する賠償額には、実際にかかった入院費や通院費、休業損害や入通院の際の交通費、車の修理代や台車費用といった実費部分と、被害者の精神的な苦痛を金銭に置き換えた慰謝料部分が含まれます。
その精神的な苦痛に対する慰謝料を算定する基準は、実務上「自賠責保険基準」「任意保険基準」「裁判所(弁護士)基準」の3種類があるとされています。

保険会社が提示してくる慰謝料は「任意保険基準」によって算定され、自賠責保険基準よりは高いものの、裁判所基準よりは低いのが通常です。
しかし保険会社との交渉を弁護士に依頼すれば、慰謝料の算定を裁判所基準によるものに引き上げることが可能となり、最大限の示談金獲得が可能となります。

ここでは交通事故賠償金の額に大きく関係する慰謝料算定の3つの基準について、わかりやすく解説します。

自賠責保険基準とは?

自賠責保険基準とは自動車賠償責任保険(以下、「自賠責保険」といいます)によって支払われる保険金の基準のことをいいます。
「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」(平成13年 金融庁 国土交通省 告示第1号)によって定められたものです。
自賠責保険では最低限の保障を行うことを目的としているため、支払額は相当低く設定されています。

ちなみに自賠責保険の傷害に対する損害賠償金は120万円が限度です。この限度額は入通院慰謝料と実際の入院通院の治療費、通院時の交通費や休業損害すべてを含めたものです。
120万円を超えた部分については任意保険会社か相手方に請求することになります。

任意保険基準とは?

任意保険基準とは、各保険会社が自社で定めている支払基準で、保険会社との示談交渉において問題となります。保険会社が提示する示談書面には、よく「任意基準による」などと記載されていることがあります。
このように「~基準」などと書面に記載されていますと、あたかも合理的な根拠のある金額のように思われがちですが、任意基準とは、各保険会社が都合良く定めた内部基準にすぎません。

かつては「旧任意保険統一基準」と呼ばれる基準で一律に算定されていましたが、平成11年7月に任意保険基準が撤廃され各保険会社が独自に基準を設けることが可能となりました。
しかし実際は、旧任意保険統一基準と大きく違わないとされています。

さすがに自賠責保険基準を下回ることは稀ですが、裁判所基準と比べるとかなり低く設定されています。保険会社は営利企業であり、可能な限り支払う賠償金を少なくしたいためです。

裁判所(弁護士)基準とは?

裁判所基準は、裁判所の判断の積み重ねにより認められてきた賠償額を目安として基準化されたものです。弁護士が示談交渉に利用するため弁護士基準ともいいます。

3つの基準の中で最も高額な金額を請求できる基準で、ここの事情にもよりますが保険会社の提示金額の2倍から3倍になることもあります。
とはいえ弁護士でない一般の人がこの基準で請求しても、認められることはほとんどないでしょう。
過去の裁判例を根拠とした基準ですから、実際に裁判を行える弁護士が主張することで現実味を帯びてくる基準だからです。

慰謝料計算の具体例で比較

金額を比較しやすいように、事故後の入院1ヶ月(期間31日)、通院1ヶ月(期間31日で治癒、実通院10日、通常の怪我)の例で比較します。

自賠責保険基準

自賠責保険基準における入通院慰謝料は1日4,200円(平成22年4月1日以降令和2年3月31日までに発生した事故の基準。令和2年4月1日以降に発生した事故の基準は1日4,300円)です。
実通院日数の2倍(41×2=82日)と治療期間(62日)の少ない方(62日)が対象日数となり、

4,200円×62日=260,400円

任意保険基準

旧任意保険支払い基準における入院1ヶ月の慰謝料は252,000円、通院1ヶ月の慰謝料は126,000円ですので、

252,000円+126,000円=378,000円

裁判所(弁護士)基準

赤本記載の基準では入院1ヶ月、通院1ヶ月に該当する金額が77万円ですので

770,000円

以上の通り、単純計算では裁判所(弁護士)基準がもっとも高くなることがわかります。

交通事故の賠償金交渉を弁護士に依頼した場合

保険会社は、自賠責保険基準よりは高いものの、裁判所基準より大幅に低い独自の支払基準(任意基準)に基づいて示談金額を提示してきますので、保険会社に言われるままに示談をしてしまうと、大きな不利益を被る可能性があります。

一方当事務所をはじめとする弁護士に依頼すれば、保険会社は訴訟の可能性も考慮して示談金を計算しなければならなくなります。裁判所基準での慰謝料算定に準じて示談金を計算しますので、より多くの示談金の獲得が可能です。
とはいえ実際の示談金の算定には様々な状況(過失割合や休業補償の認定、修理代や代車費用の妥当性)などがからみ合いますので、弁護士の交渉によって大きく変動します。
弁護士の力量も大きなポイントです。

まとめ

保険会社からの治療費打ち切りがあっても(打診されても)、とれる対策はまだあります。当事務所のように交通事故に力を入れている弁護士であれば、さらに有利な解決策がとれる可能性が高くなります。
簡単にあきらめず、まずは当事務所にご相談ください。

弁護士費用の負担をご心配の方へ

交渉のプロである保険会社から治療費打ち切りと言われると、本当は弁護士をつけたいが費用が心配で、そのまま保険会社と交渉してしまう方も多いことでしょう。
自分の加入している任意保険に弁護士費用特約がついていれば、弁護士費用を保険会社が負担してくれます。遠慮なく当事務所に依頼して下さい。

弁護士費用特約がついていなくても、まだあきらめないで下さい。被害の種類によっては裁判所が認定する損害額と、保険会社が提示する賠償額に大きな差が生じることがあります。このケースでは自分で費用を負担しても弁護士に依頼して保険会社と交渉等を行う方が有利となります。

当事務所では、弁護士費用特約が利用できなくても人身事故の初回相談(電話では30分、面談・WEB会議では60分)は無料で行っています。
営業時間は平日午前9時から午後6時までとなっています。予約を平日にしていただければ、土日の電話又はWEB会議による相談対応も可能です。
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