手・指の後遺障害

交通事故が原因で、手指が欠けたり(欠損障害)、動かなくなる(機能障害)など、手指に障害を負ってしまうケースが考えられます。

1 手指の欠損障害

認定されうる後遺障害としては、以下のものがあります。

後遺障害等級 後遺障害認定基準
3級5号 両手の手指の全部を失ったもの
6級8号 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの
7級6号 1手のおや指を含み3の手指をうしなったもの又はおや指以外の4の手指を失ったもの
8級3号 1手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の3の手指を失ったもの
9級12号 1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの
11級8号 1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの
12級9号 1手のこ指を失ったもの
13級7号 1手のおや指の指骨の一部を失ったもの
14級6号 1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの

2 手指の機能障害

認定されうる後遺障害としては、以下のものがあります。

遠位指節間関節とは、一番指先に近い方の指の関節のことをいいます。

後遺障害等級 後遺障害認定基準
4級6号 両手の手指の全部の用を廃したもの
7級7号 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの
8級4号 1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの
9級13号 1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの
10級7号 1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの
12級10号 1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの
13級6号 1手のこ指の用を廃したもの
14級7号 1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの

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