交通事故が原因で、手指が欠けたり(欠損障害)、動かなくなる(機能障害)など、手指に障害を負ってしまうケースが考えられます。
1 手指の欠損障害
認定されうる後遺障害としては、以下のものがあります。
後遺障害等級 | 後遺障害認定基準 |
---|---|
3級5号 | 両手の手指の全部を失ったもの |
6級8号 | 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの |
7級6号 | 1手のおや指を含み3の手指をうしなったもの又はおや指以外の4の手指を失ったもの |
8級3号 | 1手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の3の手指を失ったもの |
9級12号 | 1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの |
11級8号 | 1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの |
12級9号 | 1手のこ指を失ったもの |
13級7号 | 1手のおや指の指骨の一部を失ったもの |
14級6号 | 1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの |
2 手指の機能障害
認定されうる後遺障害としては、以下のものがあります。
遠位指節間関節とは、一番指先に近い方の指の関節のことをいいます。
後遺障害等級 | 後遺障害認定基準 |
---|---|
4級6号 | 両手の手指の全部の用を廃したもの |
7級7号 | 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの |
8級4号 | 1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの |
9級13号 | 1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの |
10級7号 | 1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの |
12級10号 | 1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの |
13級6号 | 1手のこ指の用を廃したもの |
14級7号 | 1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの |