交通事故の示談が難航した際、裁判外紛争処理機関(ADR)を利用するメリットは何なのか

交通事故の示談がうまくまとまらない場合、被害者としては法的手続を検討することになりますが、交通事故の紛争については裁判外紛争処理機関(以下「ADR」といいます)があります。

では、交通事故の示談が難航した際、裁判外紛争処理機関(ADR)を利用するメリットは何なのでしょうか。ADRを利用するメリットの詳細は、後述するとおりですが、裁判と比べて手軽に利用できるとはいえ、対象となる紛争が制限される場合がありますので、その点を理解した上で利用することが大切になります。

以下においては、交通事故を扱う主要なADR、ADRを利用する留意点を概観した上、交通事故の示談が難航した際、ADRを利用するメリットは何なのかについて、説明することとします。

なお、ADRとは、Alternative Dispute Resolutionの略で、訴訟以外で交通事故の紛争解決を目的とする機関の総称です。

交通事故を扱う主要なADR

交通事故を扱う主要なADRとして、ここでは以下について解説させていただきます。

  • 公益財団法人日弁連交通事故相談センター
  • 公益財団法人交通事故紛争処理センター
  • そんぽADRセンター
  • 一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構

公益財団法人日弁連交通事故相談センター

公益財団法人日弁連交通事故相談センターは、全国各地の弁護士会内に置かれており、弁護士が無料で法律相談と示談斡旋を行っています。

示談斡旋によって担当弁護士から示された斡旋案は、任意保険会社等に対する拘束力はなく、一部の共済を除き任意保険会社を拘束する解決案を提示する審査制度もありません。

なお、示談斡旋が不調となった場合、全労済ほか8共済が当事者の一方の示談代行をしているときは、審査手続に移行することができ、上記関係共済は審査手続において審査委員会が示した評決書を尊重し、事案の解決に努めることとされています。

公益財団法人交通事故紛争処理センター

公益財団法人交通事故紛争処理センターは、嘱託弁護士が無料で法律相談と和解斡旋を行っています。

和解斡旋が不調となった場合、被害者は、当該事案を審査に付するように申し立てることができ、事案の回付を受けた3名の審査委員で構成される審査会は、相談担当者及び当事者から個別事案の説明やそれぞれの主張を聴取し、裁定を行います。

申立人被害者は、原則として裁定に拘束されませんが、同センターとの協定等がある任意保険会社は裁定を尊重することになっており、審査会の裁定は事実上の片面的拘束力を有します。

そんぽADRセンター

そんぽADRセンターは、正式名称を損害保険相談・紛争解決サポートセンターといい、一般社団法人日本損害保険協会の顧客対応窓口の業務を行うほか、保険業法に基づく指定紛争解決機関として、損害保険会社とのトラブルが解決しない場合の苦情の受付や損害保険会社との間の紛争解決の支援(和解案の提示等)を行っています。

同センターが取り扱う苦情や紛争の範囲は、日本損害保険協会との間で指定紛争解決機関に関する手続実施基本契約を締結した損害保険会社に関連するものに限られます。

一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構

一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構は、自賠法に基づく指定紛争処理機関であり、自賠責保険・共済の保険金又は共済金の支払で、被害者や保険・共済の加入者と保険会社・共済組合との間で生じた紛争に対して、当該紛争の調停を行っています。

調停の対象となる具体的内容は主に自賠責保険会社がした後遺障害の等級認定、有無責判断及び重過失減額に関する紛争であり、紛争当事者の出席は予定されておらず、書面に基づいて非公開で調停を行います。

調停の結果は、書面により申請者及び自賠責保険会社に通知され、自賠責保険会社は約款等でこれを遵守することとしており、事実上の片面的拘束力を有します。

ADRを利用する留意点

ADRを利用する際は、まず以下に留意しておくことが必要であると考えられます。

  • 遅延損害金を請求できない
  • 対象となる紛争が限られる場合がある
  • 紛争解決が難しい場合がある
  • 最終的に解決できるとは限らない
  • 弁護士を変えることができない
  • 時効中断にならない

(1)遅延損害金を請求できない

裁判の場合と異なり、ADRで解決した場合には、賠償金に遅延損害金はつきません。

(2)対象となる紛争が限られる場合がある

ADRには、相手の賠償責任の有無や過失割合、後遺障害等級に争いがなく、示談金額をいくらとするかで話がまとまらないケースに利用の対象を限定するものがあり、後遺障害等級認定、有無責判断や過失割合に争いがある場合には、利用できないADRがあります。

また、ADRによっては扱える事案の範囲に限定があります。

(3)紛争解決が難しい場合がある

紛争の前提となる事実、例えば事故状況や後遺障害の程度等に関して大きな争いがある場合や紛争に未解決の法律問題が含まれる場合には、ADRによる紛争解決が難しいとされています。

(4)最終的に解決できるとは限らない

ADRは民間の手続ですので、裁判と異なり、最終的に紛争を解決できるとは限りません。

(5)弁護士を変えることができない

弁護士は、公正中立の立場であり、被害者の味方ではなく、その対応に不満があっても、弁護士を変えることができません。

(6)時効中断にならない

訴え提起の場合と異なり、ADRに申立てをしても、消滅時効を中断することができません(ただし、法務大臣の認証を得たADRには時効中断の特例があります)。

ADRを利用するメリット

交通事故の示談が難航した際、ADRを利用するメリットは、下記のとおりです。

  • 手続が簡便である
  • 費用が低廉である
  • 比較的早期の解決が期待できる
  • 専門家の公正中立な判断が期待できる
  • 片面的拘束力を有する場合がある
  • 高額の賠償金が期待できる
  • 厳格な立証を要しない
  • 秘密が保護される

(1)手続が簡便である

訴状などのように、書面の作成に手間を要する手続はありません。簡単な申込書に記入するだけで手続が開始されます。

電話による相談(10分程度)も可能です(公益財団法人日弁連交通事故相談センター)。

(2)費用が低廉である

多くのADRは無料で利用することができます(上記4つのADRの利用は無料)。

(3)比較的早期の解決が期待できる

裁判の場合と比べれば、統計的にも3~6か月程度で解決しているケースが多く、比較的早期の解決が期待できます。

(4)専門家の公正中立な判断が期待できる

紛争の解決については、弁護士をはじめ、医師、学識経験者などの専門家が関与しますので、公正中立な判断が期待できます。

(5)片面的拘束力を有する場合がある

ADR(主に交通事故紛争処理センター)と協定を結んだ保険会社や提携した共済組合は、そのADRが下した審査会の裁定に拘束されます(被害者は拘束されません)。したがって、被害者が裁定に同意すれば、その内容で示談が成立します。

ただし、事案の内容によっては、審査会の裁定に拘束されることを嫌った保険会社側から、債務不存在確認訴訟(○○円を超える支払い義務(債務)が存在しないことの確認を求める、加害者側から提起される訴訟)を提起され、裁判で争うことを避けられなくなる場合もあります。

(6)高額の賠償金が期待できる

ADRを利用した場合には、裁判(弁護士)基準に準拠して賠償額が算定されますので、自賠責基準や任意保険基準よりも、高額の賠償金が期待できます。

(7)厳格な立証を要しない

厳格な立証を要しませんので、立証資料が多少薄い損害費目があっても、場合によっては認定されることがあります。

(8)秘密が保護される

解決までの過程や結果も非公開ですので、当事者のプライバシーは最大限保護されます。

まとめ

交通事故では、示談により賠償問題の解決を図りますが、示談が難航した際、法的手続以外のADRを利用して解決できれば、被害者にとっても望ましいわけです。

しかし、被害者は、ADRとは何か、ましてADRを利用するメリットについては理解できていないのが通常と思われます。

交通事故の賠償問題について、法的手続以外の解決をお望みの方は、是非当事務所にご相談ください。

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