耳の後遺障害

耳の後遺障害に関しては、

①聴力障害

②耳介(耳殻)の欠損障害(外部に露出している部分が欠けた状態)

③耳漏(耳の穴から液体が流れ出る状態)

④耳鳴り

などがあげられます。

1 聴力障害

認定されうる後遺障害としては、以下のものがあります。

聴力障害は、オージオグラムによる純音聴力レベル及び語音による聴力検査結果である明瞭度を参考に認定されています。

両耳の障害
後遺障害等級 後遺障害認定基準
4級3号 両耳の聴力を全く失ったもの

(補足:両耳の平均純音聴力レベルが90dB以上のもの又は両耳の平均純音聴力レベルが80dB以上であり、かつ、最高明瞭度が30%以下のもの)

6級3号 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの

(補足:両耳の平均純音聴力レベルが80dB以上のもの又は両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上80dB未満であり、かつ、最高明瞭度が30%以下のもの)

6級4号 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

(補足:1耳の平均純音聴力レベルが90dB以上であり、かつ、他耳の平均純音聴力レベルが70dB以上のもの)

7級2号 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では、普通の話声を解することができない程度になったもの

(補足:両耳の平均純音聴力レベルが70dB以上のもの又は両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上であり、かつ、最高明瞭度が50%以下のもの)

7級3号 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

(補足:1耳の平均純音聴力レベルが90dB以上であり、かつ、他耳の平均純音聴力レベルが60dB以上のもの)

9級7号 両耳の聴力が1メートル以上の距離では、普通の話声を解することができない程度になったもの

(補足:両耳の平均純音聴力レベルが60dB以上のもの又は両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上であり、かつ、最高明瞭度が70%以下のもの)

9級8号 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

(補足:1耳の平均純音聴力レベルが80dB以上であり、かつ、他耳の平均純音聴力レベルが50dB以上のもの)

10級5号 両耳の聴力が1メートル以上の距離では、普通の話声を解することが困難である程度になったもの

(補足:耳の平均純音聴力レベルが50dB以上のもの又は両耳の平均純音聴力レベルが40dB以上であり、かつ、最高明瞭度が70%以下のもの)

11級5号 両耳の聴力が1メートル以上の距離では、小声を解することができない程度になったもの

(補足:両耳の平均純音聴力レベルが40dB以上のもの)

片耳の障害
後遺障害等級 後遺障害認定基準
9級9号 1耳の聴力を全く失ったもの

(補足:1耳の平均純音聴力レベルが90dB以上のもの)

10級6号 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの

(補足:1耳の平均純音聴力レベルが80dB以上90dB未満のもの)

11級6号 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では、普通の話声を解することができない程度になったもの

(補足:1耳の平均純音聴力レベルが70dB以上80dB未満のもの又は、1耳の平均純音聴力レベルが50dB以上であり、かつ、最高明瞭度が50%以下のもの)

14級3号 1耳の聴力が1メートル以上の距離では、小声を解することができない程度になったもの

(補足:1耳の平均純音聴力レベルが40db以上70dB未満のもの)

2 耳介(耳殻)の欠損障害

認定されうる後遺障害としては、以下のものがあります。

耳殻の大部分の欠損とは、耳介の軟骨部の2分の1以上を欠損したものをいいます。

外貌醜状の後遺障害との関係では、耳介軟骨部の2分の1以上の欠損がある場合に「外貌に著しい醜状を残すもの」として7級12号に該当する可能性があるほか、2分の1には達しない欠損であっても、「外貌に醜状を残すもの」として12級14号に該当する可能性があります。

後遺障害等級 後遺障害認定基準
12級4号 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの

3 耳漏

認定されうる後遺障害としては、以下のものがあります。

自賠責保険の実務では、後遺障害別等級表にない後遺障害に関しても、別表第2備考⑥を適用することにより、各等級の後遺障害に相当するものについては当該等級の後遺障害とするという認定を行っています。

難聴をともなう耳漏があれば、後遺障害と認定されています。

後遺障害等級 後遺障害認定基準
別表第2備考⑥を適用
12級相当
鼓膜の外傷性穿孔による耳漏が常時あるもの
別表第2備考⑥を適用
14級相当
鼓膜の外傷性穿孔による耳漏があるもの
別表第2備考⑥を適用
14級相当
外傷による外耳道の高度の狭窄で耳漏を伴わないもの

4 耳鳴り

認定されうる後遺障害としては、以下のものがあります。

自賠責保険の実務では、後遺障害別等級表にない後遺障害に関しても、別表第2備考⑥を適用することにより、各等級の後遺障害に相当するものについては当該等級の後遺障害とするという認定を行っています。

後遺障害等級 後遺障害認定基準
別表第2備考⑥を適用
12級相当
耳鳴に係る検査によって難聴に伴い著しい耳鳴が常時あると評価できるもの
別表第2備考⑥を適用
14級相当
難聴に伴い常時耳鳴があることが合理的に説明できるもの

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