交通事故の被害者はどのタイミングで弁護士に相談・依頼すべきか

交通事故に遭った場合、早期に弁護士に相談・依頼すれば、被害者は幅広いサポートを受けることができて、スムーズに事が進むことを期待できます。

しかし、弁護士に依頼することによって得られる利益よりも弁護士費用が高くなって費用倒れになってしまう可能性がないとはいえません。

では、交通事故の被害者はどのタイミングで弁護士に相談・依頼すべきなのでしょうか。

そのタイミングは、事故(被害)の程度や相談・依頼する時期、弁護士費用特約の有無によって違いがありますが、総じて、早期に弁護士に相談・依頼する方が、被害者にとって望ましい損害賠償が得られやすくなります。

以下で、事故(被害)の程度による違い、相談・依頼の時期による違い、弁護士費用特約の有無による違いを概観しながら、交通事故の被害者はどのタイミングで弁護士に相談・依頼すべきかについて、説明することにします。

事故(被害)の程度による違い

まずは、「事故(被害)の程度」を切り口にしてみていきましょう。

軽傷事故の場合

軽傷事故で事故直後から弁護士に依頼しますと、後遺障害等級認定を受けられるような後遺症がなかった場合、弁護士に依頼することによって得られる利益よりも弁護士費用が高くなり、費用倒れになってしまう可能性があります。

症状が固定したときに後遺障害等級認定を受けられるような後遺症が残っている場合や、保険会社から治療費打切りを告げられ、治療の必要性を巡って保険会社と争いになったなど、自分では対応できない事態に陥った場合、保険会社から示談提示を受け、損害賠償額を増額できる見込みが知りたい場合などに、弁護士に相談するのが望ましいといえます。

ただし、当事務所のように「初回無料相談」を実施している事務所であれば、早期に一度相談しておくという選択肢もあります。後遺障害の認定には、事故から間もない時期にケガの部位のMRI画像を撮影して証拠を残しておくことが大切だったり、整形外科ではなく整骨院や接骨院へ通院することで認定が不利になったり、通院の回数や頻度がひとつの判断基準となっているなど、様々なポイントがあります。

仕事が忙しいからといった理由で自己の判断で痛みを我慢して通院をやめてしまったりすると、認定が不利になる可能性は否定できません。

ですから、将来後遺障害認定の手続きを行うことを見据え、検査や通院方法などについて、できるだけ早期に弁護士にアドバイスをもらったほうがいいでしょう。ご自身では軽微なケガだと思っても、後遺障害等級が認定される可能性もあります。

例えば、首の「むち打ち」も後遺障害等級が認定される可能性のあるケガですので、ご自身でケガの程度を判断せず、一度弁護士に相談されることをお勧めします。

重傷事故の場合

重傷事故では、入院のみならず、退院後も長期間の通院を余儀なくされることが多いため、早期に弁護士に相談することが望ましいでしょう。

また、長期間の治療が必要な場合には、治癒や症状固定の時期を巡って保険会社と争いになることも少なくありません。

さらに、後遺症が残った場合でも、適正な後遺障害等級の認定が受けられなかったりするほか、本人交渉では保険会社が提示する後遺障害慰謝料が低く抑えられたりすることもあります。重傷事故の場合には、早期に弁護士に相談や依頼することで、適正な後遺障害等級の認定を受けることや、損害賠償額の増額が期待できます。

死亡事故の場合

死亡事故の場合、すぐに弁護士に相談することをお勧めします。死亡事故の場合には、被害者の治療や後遺障害が問題となることが少なく、損害賠償額が比較的早く確定しやすいといえます。

また、早く弁護士に相談・依頼した方が遺族の負担も少なくて済みます。

相談・依頼の時期による違い

では、相談や依頼するタイミングの違いによって、どのようにサポートの幅が変わるのか見ていきましょう。

事故直後の段階

通常の交通事故では、事故直後の段階から、被害者が弁護士に相談・依頼することはあまりないことでしょう。

しかし、特に被害者が実況見分に立ち会えないような重傷事故や死亡事故の場合には、事故直後の段階から、被害者やその遺族が弁護士に相談・依頼することに大きな意味があります。

例えば加害者のみの立会いで実況見分が行われた場合には、過失割合の認定などで、被害者が不利となる可能性があります。保険会社の過失割合の主張は、事故から間もない物損の示談交渉の段階で行わます。

物損の示談の際の過失割合と、人身の示談の際の過失割合は、必ずしも法的には一致しませんが(物損と人損で別々の過失割合が認定された裁判例もあります)、物損担当者が過失割合について交渉する扱いになっている保険会社が多く、ほとんどのケースでは、物損の示談で認定された過失割合がそのまま人身の示談交渉でも主張されます。

物損の示談交渉の段階で認定された過失割合は、のちのちの人身の示談交渉にも影響してきます。弁護士に依頼することで、適切に過失割合を争うことができます。

治療中の段階

保険会社から医療機関へ直接治療費が支払われる立替払いのサービスが行われるケースが多いと言えます。

しかし、被害者に過失がある事故の場合、何も考えず保険会社の立替払いを受け続けますと、自分の過失に相当する部分の支払い済みの治療費が示談のときに慰謝料等から差し引かれることになります。

また、治療が長引けば、治癒や症状固定時期が争いになり、通院途中で保険会社から治療費の支払いを打ち切られるおそれもあります。

このような場合、弁護士に依頼していれば、被害者に過失がある事故だと判明した時点で、健康保険(労災事故であれば労災保険)の利用について適切にアドバイスを受けることができます。

そして、治療費の打ち切り時期についても、自分の代わりに弁護士が保険会社と交渉してくれます

後遺症が残った段階

被害者に後遺症が残った場合、後遺障害の等級認定を受ける必要があります主治医から症状固定の判断が出された場合には、すぐに弁護士に相談・依頼することです。一旦後遺障害の認定結果がでれば、異議申立をしても覆すのはかなり難しいからです。

後遺障害の等級認定手続きは書面審査であり、後遺障害診断書の内容が過不足なく記載されていなければ、適正な等級認定を受けられるとは限りません。弁護士に依頼すれば、等級認定に必要な検査についてのアドバイスを受けたり、後遺障害診断書の内容をチェックしてもらうことができます。

示談交渉の段階

交通事故の損害賠償額の算定基準には、自賠責基準、任意保険基準、裁判(弁護士)基準の順に算定額が高くなります。保険会社は、本人相手の交渉なら自賠責基準あるいは任意保険基準で損害賠償額を提示してきますが、弁護士委任になれば裁判(弁護士)基準で対応します。

保険会社が弁護士の請求を拒否すれば訴訟を提起することができ、訴訟では裁判(弁護士)基準で損害が認定されますので、保険会社は弁護士委任の示談交渉でも増額に応じています。

したがって、弁護士が、示談交渉の段階で介入すれば、ほとんどのケースで損害賠償額が増額となる可能性が高いといえます。 

訴訟手続の段階

示談が成立しなければ、最終的には裁判所の訴訟手続で解決することになります。訴訟は、被害者本人でも可能です。

しかし、交通事故の損害賠償を巡る問題には、交通事故特有の専門的な知識が必要となりますので、弁護士のサポートなしには、適切な損害賠償金を得ることは難しいのです。

訴訟手続をとらざるを得ない場合には、弁護士に相談・依頼するようにしましょう。

弁護士費用特約の有無による違い

自動車保険等に弁護士費用特約がある場合は、一般的に、弁護士費用を負担する心配はなくなりますので、事故直後の早い段階から弁護士に相談・依頼するようにしましょう。

弁護士費用特約がない場合で、事故(被害)の程度が軽傷であれば、弁護士に依頼することによって得られる利益よりも弁護士費用が高くなり、費用倒れになってしまう可能性もあります。

弁護士費用特約がない場合には、弁護士に相談・依頼すべきかどうかの見極めが必要になります。

まとめ

交通事故に遭った場合、早い段階で弁護士に依頼すれば幅広いサポートを受けることができますので、被害者にとって望ましい損害賠償を受けられやすくなるといえます。

しかし、弁護士に依頼することによって得られる利益よりも弁護士費用が高くなり、費用倒れになってしまう可能性がないとはいえません。

被害者が早い段階で弁護士に依頼すべきかについては、事故(被害)の程度や保険会社との揉め事の内容、弁護士費用特約の有無によっても異なってきます。

交通事故の被害に遭い、弁護士に依頼すべきかお悩みの方は、是非当事務所にご相談ください。

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