ご家族が死亡事故に遭われた方へ【当事務所のサポート方針】

予想もしなかった交通事故でかけがえのないご家族を失ってしまうことは、精神的にも金銭的にもとても大きいことでしょう。
遺族は悲しみにふける間も無く、葬儀の手配や各種届出などの諸手続きを行わなければなりません。
そのような状況の中、受けた精神的および経済的被害について少しでも回復を図るために相手方保険会社と冷静な交渉を行うことは、非常に困難なことです。
混乱している状態で冷静な判断ができないままでは、相手方の申し出のままの不利な条件で示談してしまうこともありうります。
そのような場合でも、交通事故に注力した弁護士に対応を依頼することで、適正な被害回復を図り心の安らぎを少しでも得ることは可能です。

ここでは死亡事故、重大事故に遭われたご家族に対して知っておいていただきたいことと、当事務所のサポート方針をわかりやすく解説します。

死亡事故の場合の慰謝料

慰謝料は被害者の精神的な苦痛を金銭的に換算したものですが、死亡事故の場合亡くなった被害者自身が受けた慰謝料と、被害者の近親者が受けた慰謝料に分けられます。

慰謝料の3つの基準

それらの慰謝料は、以下の3つの基準で算定されます。

  • ①最低限の補償を行うための「自賠責保険基準」
  • ②保険会社が自ら定めた「任意保険基準」
  • ③裁判の積み重ねで認められてきた「裁判所基準(弁護士基準ともいいます)」

算定される金額は大きい方から③>②>①となっています。

被害者自身の慰謝料

亡くなった被害者が受けた精神的な苦痛に対する慰謝料です。
被害者自身の慰謝料の基本額は、上記の3つの基準によれば以下の通りです。

①自賠責保険基準

平成22年4月1日以降令和2年3月31日までに発生した事故に適用する基準

350万円

令和2年4月1日以降に発生した事故に適用する基準

400万円

②任意保険基準

自賠責保険基準と同じか、やや多いくらいです。

③裁判所基準(赤本と呼ばれる東京地裁基準で解説:以下同じ)

・被害者が一家の支柱であった場合、2800万円
・被害者が母親、配偶者であった場合、2400万円
・被害者が独身の男女、子供、幼児であった場合、2000万円~2200万円
(注)この金額には、以下で説明する「被害者の近親者の慰謝料」が含まれています。

被害者の近親者の慰謝料

①自賠責保険基準

請求できる親族(被害者の父母、養父母、配偶者および子、養子、認知した子及び胎児)の人数により以下の通りとなっています。
・請求人数1人の場合、550万円
・請求人数2人の場合、650万円
・請求人数3人以上の場合、750万円
(注)被害者が扶養していた者がいた場合、200万円を加算

②任意保険基準

やはり自賠責保険基準と同じか、やや多い程度です。

③裁判所基準

すでに解説した被害者自身の慰謝料に含まれています。

慰謝料以外に請求できる賠償金

慰謝料以外にも、遺族は以下のようなものが請求できます。

葬儀関係費用

事故により必要となった費用ですので、請求が可能です。

①自賠責保険基準

平成22年4月1日以降令和2年3月31日までに発生した事故に適用する基準

60万円(必要かつ妥当な理由があり、実証資料により立証が可能であれば60万円を超えても100万円まで可能)

令和2年4月1日以降に発生した事故に適用する基準

100万円

②任意保険基準

自賠責保険基準と同じか少し多いくらいです。

③裁判所基準

実際に支出した額で最高150万円

治療費

事故に遭ってからなくなるまでに治療を受けた場合は、その治療費も請求が可能です。
入院にかかる諸費用や付き添い看護費も、請求できる可能性があります。

逸失利益

亡くなった被害者が、もし生存していたら得られたであろう収入などの経済的利益が請求できます。この利益のことを逸失利益といいます。
逸失利益は原則以下の算式で求めます。

逸失利益=①基礎収入額×(1-②生活費控除率)×③就労可能年数に対応する④ライプニッツ係数

①基礎収入額

逸失利益を算定するにあたって基準とする年収で、実務上は以下を原則としています。

給与所得者 事故前の収入額
事業所得者 事故前の申告所得額
家事従事者、学生や生徒、幼児 全年齢平均賃金額

②生活費控除率

収入の中から生活費として使ったであろう金額の割合で、以下のとおり取り扱っています。

被害者が一家の支柱 被扶養者1人の場合40%、2人以上の場合30%
女性(主婦や単身、幼児を含む) 30%
男性(単身、幼児を含む) 50%

生活費として割り引く数値ですので、小さい方が得られる逸失利益は大きくなります。

③就労可能年数

原則として67歳までの年数です。
高齢者の場合平均余命をもとに別途算定します。

④ライプニッツ係数

毎年受け取るべき収入を一括前倒しで受け取る際、本来将来に発生するはずだった利息を複利で割り引くために使用する係数です。
民法改正により法定利率が3%に引き下げられることになり、2020年4月1日以降に発生した事故については新たな法定利率が適用されますので、2020年3月31日以前に発生した事故とは係数が異なります。

逸失利益算定の具体例

事故当時の年収600万円、生活費控除率30%、死亡時の年齢47歳(ライプニッツ係数17.981(法定利率5%))の場合

逸失利益=6,000,000円×(1-0.3)×17.981=75,520,200円

死亡事故の慰謝料請求を弁護士に依頼したほうがいい理由

裁判所基準での慰謝料獲得が可能

自賠責保険、任意保険基準での慰謝料に比べ多額となる、裁判所基準での慰謝料獲得が可能となります。
特に被害者がなくなるような重大なケースでは、保険会社が本人に提示する金額と弁護士が介入することで示す裁判所基準での慰謝料とでは非常に差が大きく、普通に2千万や3千万変わることも珍しくありません。
保険会社が提示する金額に不服があれば、訴訟を視野に入れても十分メリットがあるので、交渉段階から弁護士に依頼するほうがいいでしょう。

逸失利益の適切な請求が可能

逸失利益は複雑で、しっかりした根拠に基づいて請求する必要があります。保険会社は一見親切な対応をしてきても、心情的なものを考慮して示談金を算定するようなことはありません。あくまで客観的な資料に基づいた根拠をもとに示談金を算定します。

交通事故に注力している弁護士であれば、判例などを参考にして適切な逸失利益の算定を主張し、獲得に最大限の努力を行うことが可能です。

当事務所のサポート方針

当事務所では、事件を受任する弁護士自身が死亡事故という重大さをしっかり受け止め、ご遺族の方々の精神的被害と金銭的な被害の回復に向け、全力をもってあたることをお約束します。
事故直後からの無料相談を行っており、平日に予約いただくことで、土日の相談にも対応しています。

まとめ

死亡事故における示談金は、支払いを受けられる額の幅が特に大きく、弁護士に依頼するメリットが多大です。交通事故に強い弁護士に依頼することを強くおすすめします。
かけがえのない方を失った混乱の中で示談金が提示されても、すぐに判断せずにぜひ当事務所にご相談ください。