保険会社からの治療費打ち切りがあった場合に弁護士は何をしてくれるのか?

交通事故で被害者となり、身体に傷害受けてしまうと治療をしていくことになります。
この治療費は交通事故の場合通常相手方が加入している保険会社が負担しますが、いつまでも負担してくれるわけではありません。
保険会社は症状が完治したりそれ以上治療をしても効果がなかったりと判断すれば、治療費の支払を打ち切ります。

しかし本来病状が完治したのか治療効果がないと判断するのはあくまで医師であって、保険会社ではありません。
とはいえ保険会社が治療費の支払を打ち切ってきた場合、医師に意見を聞いて健康保険を使って治療を続けるかを判断することは、簡単ではありません。
しかし当事務所をはじめとする交通事故に注力している弁護士に依頼すれば、保険会社の言いなりにならず最適な対応をすることが可能です。

ここでは保険会社からの治療費打ち切りがあった場合の対処法と、当事務所をはじめとする弁護士に依頼した場合何をしてくれるのかを、わかりやすく解説していきます。

治療費の打ち切りとは

治療費の打ち切りとは、交通事故における加害者側の保険会社が、それまで払ってきた被害者の治療費の支払を打ち切ることです。
加害者の賠償責任により保険会社には被害者の治療費を支払う義務がありますが、賠償責任が確定する前にとりあえず被害者が病院に支払う治療費を保険会社が代わって支払います。
しかし保険会社としてはいつまでも治療費を立て替えるわけにはいきませんので、ある一定の条件に当てはまると判断した時に治療費の打ち切りを打診してくるのです。
あくまで保険会社の判断での打ち切りですので、治療が必要である、治療効果が見込めると医師が判断すれば、以降の治療費を請求することは可能です。

保険会社からの治療費が打ち切られると、以後の治療をやめるか健康保険を使って治療を続けるかなどを選択しなければなりません。

治療費を請求できなくなるケース

法的にも被害者が加害者側に治療費を請求できなくなるケースは、以下の2通りです。

完治(治癒)

交通事故による傷害の症状が改善し、治療する必要がなくなったときです。
それ以降に病院で診察を受けても交通事故の傷害の治療費としては認められませんから、加害者側に請求することはできません。

症状固定

治療を継続してもそれ以上大きな改善が見込めない場合のことを、「症状固定」と呼びます。
完治のケースと違い、症状はある程度残っています。
症状固定後に残った症状に対しては後遺障害として扱い、以降は治療費ではなく「後遺障害に対する慰謝料」として請求することになります。
症状固定までの期間を、保険会社は打撲で1ヶ月、むち打ちは3か月、骨折は6カ月を一つの目安としているようですが、当然ながら実際の被害者の状況で変わるものです。

打ち切られたらどうする?

保険会社からの治療費打ち切りは、通常その前に打ち切りの打診があります。
その場合、以下の対応が考えられます。

主治医の意見を確認し、保険会社と交渉する

これ以上治療効果が見込めない「症状固定」と判断するのは、保険会社ではなく実際に診察している医師が行うことです。
主治医に症状固定についての意見を確認し、まだ症状固定と判断しないとなればその旨を保険会社に伝えて交渉します。

ただ保険会社もプロですので、何の根拠もなく症状固定とすることはそうそうありません(ゼロとは言い切れませんが)。
保険会社が、医師に対して治療過程や検査結果を確認するため診察記録などの資料や意見の照会(医療照会といいます)を行った上で判断することもあり、交渉で打ち切りをやめさせることは簡単ではありません。

健康保険を使って治療を継続する

主治医に症状固定についての意見を確認し、症状固定に至っていないのであれば診察を健康保険利用に切り替えて治療を続け、治療費を後日保険会社に請求することも考えられます。健康保険を利用するのは、自己負担が少なくなるからです。

しかし保険会社が治療費を打ち切ってからの請求に応じるかは保険会社次第です。支払に応じなければ訴訟などで症状固定時期等について争う必要がありますので、健康保険を使って治療を継続するかの判断は慎重に行う必要があります。

症状固定なら後遺障害等級認定の申請をする

主治医の意見を確認し、症状固定に至っているとのことであれば後遺障害等級認定の申請をすすめます。
後遺障害認定には加害者側の保険会社に手続きを代行してもらう方法(事前認定といいます)と、被害者側が資料を揃えて申請する方法(被害者請求といいます)があります。

事前認定では保険会社は手続きを代行するに過ぎず、被害者の状況を真剣に考慮してくれるわけではありません。
被害者請求も様々な資料を揃えて請求する必要もあり、メリットばかりではありません。
どちらによる方が有利なのかはさまざまな材料を分析して判断する必要があり、簡単ではありません。

弁護士に依頼すれば

弁護士に依頼すると、以下のような対応が期待できます。

保険会社と交渉してもらえる

医療知識や交渉経験のない本人に代わり、弁護士が保険会社と打ち切りの時期や症状固定の認定について交渉してくれます。

当事務所の代表弁護士のように特に交通事故問題に注力している弁護士であれば、交通事故における医療知識や法的知識も豊富ですので、保険会社の言いなりにならない交渉が可能です。

後遺障害等級認定の申請をフォローしてもらえる

症状固定に至ったとなった場合、相手方の保険会社に手続きの代行を依頼する事前認定がいいのか、被害者側で資料を揃えて申請する被害者請求がいいのかは、等級認定の可能性やこれまでの診察内容、資料を集める費用などから総合的に判断しなければなりません。経験と知識のない個人では、非常に難しいことでしょう。

当事務所の代表弁護士には、大手法律事務所の交通部所属時代からの豊富な事故対応経験があり、後遺障害認定についての知識と経験が豊富ですので、的確な等級認定のフォローが可能です。

まとめ

保険会社からの治療費打ち切りがあっても(打診されても)、とれる対策はまだあります。当事務所のように交通事故に力を入れている弁護士であれば、さらに有利な解決策がとれる可能性が高くなります。
簡単にあきらめず、まずは当事務所にご相談ください。

弁護士費用の負担をご心配の方へ

交渉のプロである保険会社から治療費打ち切りと言われると、本当は弁護士をつけたいが費用が心配で、そのまま保険会社と交渉してしまう方も多いことでしょう。
自分の加入している任意保険に弁護士費用特約がついていれば、弁護士費用を保険会社が負担してくれます。遠慮なく当事務所に依頼して下さい。

弁護士費用特約がついていなくても、まだあきらめないで下さい。被害の種類によっては裁判所が認定する損害額と、保険会社が提示する賠償額に大きな差が生じることがあります。このケースでは自分で費用を負担しても弁護士に依頼して保険会社と交渉等を行う方が有利となります。

当事務所では、弁護士費用特約が利用できなくても人身事故の初回相談(電話では30分、面談・WEB会議では60分)は無料で行っています。
営業時間は平日午前9時から午後6時までとなっています。予約を平日にしていただければ、土日の電話又はWEB会議による相談対応も可能です。
どうぞお気軽に、交通事故対応の経験が豊富な当事務所にご相談ください。

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