交通事故で使うことができる保険とは?

交通事故で受けたケガの治療費や車の修理代は加害者が負担することになりますが、加害者が自動車保険に加入していればその保険を利用して支払いを受けることになります。

では、加害者の加入している自動車保険以外で交通事故に利用できる保険はどのようなものがあるのでしょうか。

加害者側の自動車保険のほか、被害者側の自動車保険や被害者自身の傷害保険や医療保険が利用できる場合があります。ケースによっては、ケガの治療に労災保険を利用できる場合もあります。

ここでは交通事故で利用できる保険について、わかりやすく解説します。

自動車保険

自動車保険は、まさに交通事故のために設計された保険ですので、まず自動車保険の利用を最初に検討することになります。

自動車保険には、被害者の損害に対して最低限の補償をする自賠責保険と自賠責保険でカバーしきれない場合を想定した任意保険の2種類があります。

加害者側の任意保険

加害者が任意保険に加入していれば、通常加害者側の任意保険を利用する形で交渉が行われます。
加害者側の任意保険には、以下の種類があります。

対人賠償保険

自動車等を運転し起こした事故で、相手方にケガを負わせたり死亡させてしまったりした時、被害者に対する賠償を行う保険です。

相手方とは他人に対してのことを指し、家族は対象となりません。

対物賠償保険

自動車等を運転し起こした事故で、相手方の車や壁、塀など他人の所有物を壊してしまった時、被害者に対する賠償を行う保険です。

壊したもの自体の修理費だけでなく、壊したものの影響で生じた損害についても賠償の対象となります。

加害者側の自賠責保険

自賠責保険とは、自動車損害賠償責任保険の略称で、自動車等の所有者が加入を義務付けられている自動車保険です。自動車でいえば、車検時に必ず自賠責保険料が徴収されています。

加害者の資力がない場合でも被害者が最低限の補償を受けられるように国が整備した保険制度ですので、補償対象は対人賠償に限られ、その額も十分とはいえません。

加害者の責任で生じた損害を補償することが目的ですので、被害者の方に100%の過失がある場合は補償を受けられません。

また最低限の補償を行うという目的から、ものに対する損害の補償は対象外です。

自賠責保険で補償される損害

1 傷害による損害

入院費や通院費といった治療費、通院交通費や休業損害、傷害慰謝料

2 後遺障害による損害

傷害が残った場合の慰謝料と逸失利益(障害が残らなければ得られたであろう利益のこと)

3 死亡による損害

被害者が死亡した場合の葬儀費や慰謝料(被害者本人と遺族それぞれについて)、逸失利益

被害者側の任意保険との関係

自賠責保険に対する請求は被害者本人(または遺族)でも可能ですし、加害者側の任意保険会社に手続きを依頼することも可能です。

一旦、加害者側の任意保険会社と示談金について合意し支払いを受けた後、任意保険会社が自賠責保険に請求する方法が一般的に行われています。

被害者側の任意保険

被害者が加入している任意保険から補償を受けることも可能です。
上記で解説した加害者側の自賠責保険、任意保険からの補償では不十分な場合に利用を検討します。

利用が考えられる被害者側の任意保険の種類は、以下の通りです。

人身傷害保険

自動車等を運転し起こした事故で、被保険者(保険対象者)がケガをした時、過失割合(両者の責任の度合い)にかかわらず傷害に対する補償を行う保険です。

但し、支払限度額が契約時に設定されます。

搭乗者傷害保険

自動車等を運転し起こした事故で、運転者自身や同乗者がケガをした時、傷害に対する賠償を行う保険です。

加害者側の自賠責保険や任意保険から賠償を受けてもこの補償を受け取ることが可能です。保険契約の等級が下がることもありません。

自損事故保険

相手がいない自損事故において、運転者自身や同乗者の傷害を補償する保険です。人身傷害保険と補償の範囲が重複することが多い保険です。

車両の損害は以下の車両保険で補償します。

車両保険

自分の所有する車両の損害を補償する保険です。

自分の過失が大きい事故の場合、相手方からの補償が不十分である場合、自損事故の場合などに利用することが多い保険ですが、利用すれば保険契約の等級が下がり来年からの保険料が高くなってしまうので、注意が必要です。

無保険車傷害保険

加害者が任意保険に加入していない場合において被害者が死亡したり後遺障害を負ったりした場合に慰謝料や逸失利益を補償する保険です。

完全に治った傷害は対象となりません。ひき逃げや当て逃げのように加害者がわからない時にも補償される保険です。

その他の保険

傷害保険・医療保険・生命保険や各種共済

日常生活上で起こるケガや交通事故、職場やスポーツ中のケガを補償する傷害保険、病気やケガの医療費を補償する医療保険、死亡時の補償や病気・ケガに備える生命保険各種共済も利用できるケースがあります。

交通事故にあったら加入している保険が利用できないか、確認するようにしましょう。

健康保険

交通事故の治療において健康保険を利用することも可能です。

被害者にも過失がある事故では健康保険を利用すれば自己負担が抑えられるメリットがありますが、受けられる治療が健康保険の範囲になるデメリットもあります。交通事故が専門の弁護士などに相談するのがいいでしょう。

労災保険

仕事中の事故や通勤途中の事故では労災保険が利用できます(適用には条件があり)。
被害者にも過失がある事故では、労災保険を利用すれば治療費の自己負担が生じないというメリットがあります。

労災を使う場合は健康保険が使えず、労災申請をしなければなりませんので、手続きに慣れた労災指定病院に行く方が無難です。労災であることも病院に忘れず伝えましょう。

まとめ

交通事故で使える保険には様々なものがあり、それぞれの特徴を理解することは簡単ではありません。

交通事故に力を入れている弁護士であれば、使える保険の特徴を理解した上で適切なアドバイスを行うことができますので、各種保険から最大限の補償を受けることを期待できます。

自動車保険以外にも利用できる保険がないか分からないときは、どうぞお気軽にご相談ください。

保険についての関連記事