死亡事故の損害
交通事故の被害者が亡くなった場合,以下の通り,亡くなった被害者自身の損害のほか(遺族が損害賠償請求権を相続します),葬儀費用や近親者の慰謝料などが損害として認められています。
死亡するまでに生じた損害
即死事故ではなく,事故から一定期間経過後に死亡した場合,治療関係費,付添看護費,休業損害などの死亡するまでに生じた損害も認められています。
死亡逸失利益
被害者が生存していたならば得られたであろう逸失利益が損害として認められています。
詳しくは,
を参照ください。
死亡慰謝料
亡くなった被害者の精神的苦痛についての慰謝料が損害として認められています。
また,近親者固有の慰謝料請求権も認められています。
詳しくは,
を参照ください。
葬儀関係費用
不法行為(交通事故)によって被害者が亡くなった場合,葬儀費用だけでなく,その後の法要費用,仏壇・仏具購入費や墓碑建立費等も損害として認められています。
自賠責保険基準
平成22年4月1日以降令和2年3月31日までに発生した事故に適用する基準
60万円(必要かつ妥当な理由があり、実証資料により立証が可能であれば60万円を超えても100万円まで可能)
令和2年4月1日以降に発生した事故に適用する基準
100万円
裁判基準
裁判実務では150万円程度を基準額として,その範囲内で実際に支出した額を限度として認める取り扱いが取られています。