交通事故による首の受傷から生じる後遺障害として、頚椎捻挫などによる神経症状の残存、身体の麻痺等の症状が残存する頸髄損傷などが考えられます。
1 神経症状
交通事故による頚椎捻挫や椎間板ヘルニアにより、後遺症として痛みや痺れが残存する場合に、神経症状の後遺障害の等級が認定される可能性があります。
後遺障害等級 | 後遺障害認定基準 |
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12級13号 |
局部に頑固な神経症状を残すもの (補足:神経系統の障害が他覚的に証明される場合とされる) |
14級9号 |
局部に神経症状を残すもの (補足:神経障害の存在は証明するまでにはいたらなくとも、被害者の訴える症状の発生が医学的に説明できる場合とされる) |
2 頸髄損傷
後遺障害等級 | 後遺障害認定基準 |
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別表第1 1級1号 |
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
別表第1 2級1号 |
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
3級3号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの |