眼の後遺障害

交通事故が原因で、失明や視力が低下するなど眼に障害を負ってしまうケースが考えられます。

眼の後遺障害には、大きく分けて、

①眼球に関する後遺障害(視力障害、調節機能障害、運動障害、視野障害)

②まぶたに関する後遺障害(欠損障害、運動障害)

に分類されます。

1 眼球に関する後遺障害

認定されうる後遺障害としては、以下のものがあります。

(1)視力障害

裸眼視力ではなく、眼鏡やコンタクトレンズなどで矯正した後の視力であることに注意が必要です。

後遺障害等級 後遺障害認定基準

別表第2

1級1号

両目が失明したもの

別表第2

2級1号

1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの

別表第2

2級2号

両眼の視力が0.02以下になったもの
3級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
4級1号 両眼の視力が0.06以下になったもの
5級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
6級1号 両眼の視力が0.1以下になったもの
7級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
8級1号 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの
9級1号 両眼の視力が0.6以下になったもの
9級2号 1眼の視力が0.06以下になったもの
10級1号 1眼の視力が0.1以下になったもの
13級1号 1眼の視力が0.6以下になったもの

(2)調整機能障害

後遺障害等級 後遺障害認定基準
11級1号 両眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの
12級1号 1眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの

(3)運動障害

後遺障害等級 後遺障害認定基準
10級2号 正面を見た場合に複視の症状を残すもの
11級1号 両眼の眼球に著しい運動機能障害を残すもの
12級1号 1眼の眼球に著しい運動機能障害を残すもの
13級2号 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの

(4)視野障害

後遺障害等級 後遺障害認定基準
9級3号 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
13級2号 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの

2 まぶたに関する後遺障害

認定されうる後遺障害としては、以下のものがあります。

(1)欠損障害

後遺障害等級 後遺障害認定基準
9級4号 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
11級3号 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
13級4号 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
14級1号 1眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの

(2)運動障害

後遺障害等級 後遺障害認定基準
11級2号 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
12級2号 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

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