交通事故が原因で、失明や視力が低下するなど眼に障害を負ってしまうケースが考えられます。
眼の後遺障害には、大きく分けて、
①眼球に関する後遺障害(視力障害、調節機能障害、運動障害、視野障害)
②まぶたに関する後遺障害(欠損障害、運動障害)
に分類されます。
1 眼球に関する後遺障害
認定されうる後遺障害としては、以下のものがあります。
(1)視力障害
裸眼視力ではなく、眼鏡やコンタクトレンズなどで矯正した後の視力であることに注意が必要です。
後遺障害等級 | 後遺障害認定基準 |
別表第2 1級1号 |
両目が失明したもの |
別表第2 2級1号 |
1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの |
別表第2 2級2号 |
両眼の視力が0.02以下になったもの |
3級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの |
4級1号 | 両眼の視力が0.06以下になったもの |
5級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの |
6級1号 | 両眼の視力が0.1以下になったもの |
7級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの |
8級1号 | 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの |
9級1号 | 両眼の視力が0.6以下になったもの |
9級2号 | 1眼の視力が0.06以下になったもの |
10級1号 | 1眼の視力が0.1以下になったもの |
13級1号 | 1眼の視力が0.6以下になったもの |
(2)調整機能障害
後遺障害等級 | 後遺障害認定基準 |
11級1号 | 両眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの |
12級1号 | 1眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの |
(3)運動障害
後遺障害等級 | 後遺障害認定基準 |
10級2号 | 正面を見た場合に複視の症状を残すもの |
11級1号 | 両眼の眼球に著しい運動機能障害を残すもの |
12級1号 | 1眼の眼球に著しい運動機能障害を残すもの |
13級2号 | 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの |
(4)視野障害
後遺障害等級 | 後遺障害認定基準 |
9級3号 | 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの |
13級2号 | 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの |
2 まぶたに関する後遺障害
認定されうる後遺障害としては、以下のものがあります。
(1)欠損障害
後遺障害等級 | 後遺障害認定基準 |
9級4号 | 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの |
11級3号 | 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの |
13級4号 | 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの |
14級1号 | 1眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの |
(2)運動障害
後遺障害等級 | 後遺障害認定基準 |
11級2号 | 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの |
12級2号 | 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの |