後遺障害診断書を弁護士にチェックしてもらうことがなぜ重要なのか

交通事故で受傷し、症状固定時に後遺症が残った場合、それが後遺障害等級表のどの等級に該当するかが問題になります。

そして、適正な後遺障害の等級認定を受けるためには、主治医により過不足なく網羅された後遺障害診断書の作成が必要不可欠です。

では、後遺障害診断書を弁護士にチェックしてもらうことがなぜ重要なのでしょうか。

それは、後遺障害等級認定において後遺障害診断書の内容が非常に重視されているため、交通事故に精通した弁護士によるチェックが欠かせないからです。

以下においては、後遺障害等級認定までの流れ、後遺障害診断書をチェックする重要性などを概観しながら、後遺障害診断書を弁護士にチェックしてもらうことがなぜ重要なのかについて、説明することとします。

後遺障害等級認定までの流れ

交通事故で受傷した場合、被害者はまず病院に行って医師の診察を受け、必要な治療や検査を受けることでしょう。

そして、症状によっては、詳細な検査(可動域の測定については正確さも求められます)が必要になり、その検査が将来の後遺障害等級認定で重要になるのです。

また、初診や検査が遅れますと、後遺症が交通事故によるかどうか疑わしいとして、症状固定時に後遺症があっても、後遺障害の等級認定が難しくなる場合があります。

医師の診断内容や検査結果、医師の指示に従って治療を定期的に受けていた経緯、症状が消失することなく一貫して継続し自然であることなども、後遺障害等級認定を受ける上で重要になります。

後遺障害等級認定を受ける手続

被害者に後遺症が残った場合、通常、損害保険料率算出機構(以下「機構」といいます)に対し後遺障害等級の認定を申請します。

認定申請の方法としては、加害者側の任意保険会社に行ってもらう方法(事前認定)と被害者が自ら必要書類を集めて申請する方法(被害者請求)の2つがあります。 

事前認定は、加害者の任意保険会社が、機構の自賠責損害調査事務所(以下「調査事務所」といいます)に資料を提出し、自賠法15条による請求(加害者請求)をしますと、後遺障害の等級認定の判断がされ、その結果に基づいて損害が算定されるものです。

他方、被害者請求(自賠法16条)は、被害者が自ら必要書類を集めて直接自賠責保険会社に申請する方法です。

調査事務所は、任意保険会社又は自賠責保険会社から送付された必要書類に基づき、症状固定時に被害者に残存している後遺症が後遺障害等級表のどの等級に該当するかどうかを審査し、等級認定を行います。

調査事務所の審査では、被害者が直接面談を受けて、その症状の内容や程度を訴える機会はなく、「書面審査」が基本となっています。そのため、症状固定時の症状が記載された後遺障害診断書が非常に重視され、経過診断書や各種検査結果等と併せて、等級認定の判断がなされるのです。

適正な後遺障害等級認定を受けるために必要なこと

症状固定時の症状に見合った適正な後遺障害等級認定を受けるためには、適切な治療や必要な検査を全て受けていることが重要です。

そして、後遺障害診断書を作成するのは主治医ですが、主治医は診察や治療を行う専門家であって、後遺障害等級認定の専門家ではないため、必ずしも後遺障害等級認定の申請に適した内容を記載してもらえるとは限りません。

しかし、弁護士の場合には、「どのような等級認定が見込めるか」、「症状に見合った等級が認定されるためには後遺障害診断書にどのような記載があることが望ましいか」などを判断することができ、その旨を主治医に伝えて、症状に見合った検査を希望し、後遺障害診断書に必要な事項を記載するよう求めることができます。

このように、万全の準備を行った上で後遺障害等級の申請を行うことで、適正な後遺障害等級認定を受けることが期待できます。

後遺障害診断書をチェックする重要性

上記の通リ、後遺障害等級の認定に際して、非常に重視されているのが主治医作成の後遺障害診断書です。

後遺障害診断書に記載されていない症状は、原則的に審査の対象とされません(後遺障害診断書に記載がない場合であっても、例えば弁護士意見書で審査対象とすることを希望するというような方法は考えられます)。

特に自覚症状を裏付ける他覚的所見(例えば、X線やMRIなどの画像所見、各種検査結果を踏まえた電気生理学的所見や神経学的所見)が重視されており、検査結果の記載に漏れがないようにしなければなりません。

後遺障害診断書には、受傷日時、症状固定日、傷病名、既存障害(交通事故以前の精神・身体障害か否かについて、残っている症状と事故との関係に留意し、画像所見等に照らして具体的に記載されていること)、自覚症状(被害者の訴えている症状が網羅され、しかも、症状のある部位が具体的かつ詳細に記載されていること)、他覚所見(医師が理学的検査、画像所見や神経学的所見によって客観的に把握したことが、具体的かつ詳細に記載されていること)、検査結果(X線・CT・MRIの画像などで外傷の有無が確認できること、画像所見については、画像の種類ごとに撮影日の記載があること、必要な検査データが表記されていること)、障害内容の増悪・緩解の見通しなどの内容が正確に記載されている必要があります。 

後遺障害診断書は、主治医が医学的な観点から判断して作成するものです。

しかし、主治医は、上記のとおり、後遺障害等級認定の専門家というわけではありませんので、適正な後遺障害等級認定を受けるために必要な情報を過不足なく後遺障害診断書に記載してくれるとは限りません。

そこで、重要になるのが、弁護士によるサポートです。弁護士は、適正な後遺障害等級認定を受けるに当たり、被害者やその家族らから、被害者の後遺症の状態について詳しい聞き取り調査を行うほか、後遺障害等級認定で重視されている他覚所見に関する資料等を整えた上、過不足なく網羅された後遺障害診断書を作成してもらうよう主治医に働きかけることも行います。

また、交通事故に精通した弁護士であれば、被害者の訴えている症状を全部カバーしているか、必要な検査データが落ちていないかなどにも注意を払いながら、等級認定に必要な内容が記載されている後遺障害診断書かどうかをチェックし、場合によっては、主治医に訂正を促し、医療照会によって後遺障害診断書の内容の不足を補うなど、後遺障害診断書が必要な情報を網羅した内容になるよう主治医に対し働きかけてもらうことも期待できます。

まとめ

後遺障害等級認定に当たっては、審査が「書面審査」である以上、主治医作成の後遺障害診断書が非常に重視されています。したがって、過不足なく網羅された後遺障害診断書の作成がポイントになります。

後遺障害等級認定の申請に際しては、交通事故に精通した弁護士による後遺障害診断書のチェックが欠かせないのです。

交通事故に遭い、後遺障害の等級認定をお考えの方は、是非当事務所にご相談ください。

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