口の後遺障害

口の後遺障害については、

①そしゃくや言語機能に関する後遺障害

②歯牙障害

③味覚障害

などがあげられます。

1 そしゃくや言語機能に関する後遺障害

認定されうる後遺障害としては、以下のものがあります。

後遺障害等級 後遺障害認定基準
別表第2
1級2号
咀嚼及び言語の機能を廃したもの
3級2号 咀嚼又は言語の機能を廃したもの
4級2号 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
6級2号 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
9級6号 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
10級3号 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの

2 歯牙障害

認定されうる後遺障害としては、以下のものがあります。

後遺障害等級 後遺障害認定基準
10級4号 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
11級4号 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
12級3号 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
13級5号 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
14級2号 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

3 味覚障害

認定されうる後遺障害としては、以下のものがあります。

自賠責保険の実務では、後遺障害別等級表にない後遺障害に関しても、別表第2備考⑥を適用することにより、各等級の後遺障害に相当するものについては当該等級の後遺障害とするという認定を行っています。

味覚の後遺障害では、労働能力に与える影響が争点となっています。

加害者側の保険会社から、味覚は労働能力に影響せず、逸失利益は否定されるとの主張がなされ、争いになることがあります。

過去の裁判例では労働能力喪失を否定するものと肯定するものに分かれていますが、性別、年齢、減収の程度および味覚障害の職業に対する具体的影響などの事情を考慮し、特に職業への影響を重視して判断される傾向にあります。

後遺障害等級 後遺障害認定基準
別表第2備考⑥を適用
12級相当
味覚消失
別表第2備考⑥を適用
14級相当
味覚減退

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