肩・肘・腕の後遺障害

交通事故で肩や腕などを骨折するといった怪我を負い、後遺症が残ってしまうケースが考えられます。

肩・肘・腕(上肢)について認定されうる後遺障害としては、以下のものがあります。

1 上肢の欠損障害

後遺障害等級 後遺障害認定基準
別表第2
1級3号
両上肢をひじ関節以上で失ったもの
別表第2
2級3号
両上肢を手関節(手首の関節)以上で失ったもの
4級4号 1上肢をひじ関節以上で失ったもの
5級4号 1上肢を手関節(手首の関節)以上で失ったもの

2 上肢の機能障害

原則として自賠責保険の実務では、関節の可動域については、自動域(被害者が自力で動かせる範囲)ではなく、他動域(医師などの検査者が力を入れて動かして動く範囲)に基づいて認定されます。

もっとも、神経麻痺等によって関節が動かせないような場合には、他動域がいくらあっても自分の意思では関節を動かせないことになるので、自動域をもとに認定されることになります。

後遺障害等級 後遺障害認定基準
別表第2
1級4号
両上肢の用を全廃したもの
5級6号 1上肢の用を全廃したもの
6級6号 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
8級6号 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
10級10号

1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

(補足:関節の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの、または人工関節・人工骨頭をそう入置換しているもの)

12級6号

1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

(補足:関節の可動域が健側の可動域角度の3/4以下に制限されているもの)

3 上肢の変形障害

後遺障害等級 後遺障害認定基準
7級9号

1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

(補足)

①上腕骨の骨幹部又は骨幹端部に癒合不全を残すもので、常に硬性補装具を必要とするもの

②橈骨及び尺骨の両方の骨幹部又は骨幹端部に癒合不全を残すもので、常に硬性補装具を必要とするもの

8級8号

1上肢に偽関節を残すもの

(補足)

①上腕骨の骨幹部又は骨幹端部に癒合不全を残すもので、常に硬性補装具を必要とはしないもの

②橈骨及び尺骨の両方の骨幹部又は骨幹端部に癒合不全を残すもので、常に硬性補装具を必要とはしないもの

③橈骨又は尺骨のいずれか一方の骨幹部又は骨幹端部に癒合不全を残すもので、時々硬性補装具を必要とするもの

12級8号

長管骨に変形を残すもの

(補足)

①次のいずれかに該当する場合であって、外部から想見できる程度(15度異常屈曲して不正癒合したもの)以上のもの

(a)上腕骨に変形を残すもの

(b)橈骨及び尺骨の両方に変形を残すもの(但し、橈骨又は尺骨のいずれか一方のみの変形であっても、その程度が著しいものはこれに該当する)

②上腕骨、橈骨又は尺骨の骨端部に癒合不全を残すもの

③橈骨又は尺骨の骨幹部又は骨幹端部に癒合不全を残すもので、硬性補装具を必要としないもの

④上腕骨、橈骨又は尺骨の骨端部のほとんどを欠損したもの

⑤上腕骨(骨端部を除く)の直径が3分の2以下に、又は橈骨もしくは尺骨(それぞれ骨端部を除く)の直径が2分の1以下に減少したもの

⑥上腕骨が50度以上外旋又は内旋変形癒合しているもの

(a)外旋変形癒合にあっては、肩関節の内旋が50度を超えて可動できないこと、内旋変形癒合にあっては、肩関節の外旋が10度を超えて可動できないこと

かつ

(b)エックス線写真等により、上腕骨骨幹部の骨折部に回旋変形癒合が明らかに認められること

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