交通事故で負傷して後遺障害が残った場合、自賠責保険会社に後遺障害の等級認定をしてもらいます。
認定された等級を基準として、後遺障害慰謝料や逸失利益が算定されます。
等級認定は主に書面による審査で決定されますが、認定された等級に不満があったり、そもそも後遺障害と認定されなかったりした場合には、異議申し立てをすることができます。
手続きは非常に難しく専門的であり、判断にも高度な知識が必要ですが、交通事故問題に注力している弁護士であれば異議申し立ての手助けをすることが可能です。
では後遺障害等級認定に関する異議申し立てについて、わかりやすく解説します。
異議申し立てとは
交通事故で負った後遺障害について、自賠責保険会社が認定する等級や後遺障害でない(非該当)と決定されたことに対し、その認定等級や非該当決定に関して争う手続きのことを、異議申し立てといいます。
異議申し立てのポイント
異議申し立てのポイントは、一度決定された等級の認定や非該当とする判断を覆す事象を、客観的な書面(書証)で示すことができるかどうかです。
判断を覆すためには、一度目の認定がどのような理由で認定されたのか、なぜ思っていた認定結果と違っていたのかについて把握することが重要です。
加えて、一度目の認定時に提出した資料との関連性を踏まえつつ因果関係や認定基準に関する新しい事実を証明できる資料の作成が必要になってきます。同じ事実しか証明できなければ、認定が同じ結果になるからです。
したがって、異議申し立てには、医学的な知識と認定基準に関する双方の知識が必要ですので、被害者自身で行うのは難しいと言えます。
交通事故問題に注力している弁護士であれば、知識と経験から異議申し立ての見通しを適切に検討することできます。
異議申し立てのポイント「医学的な資料」とは
後遺障害の異議申し立ての審査は、まず自賠責保険会社が行います。審査は原則書面によってのみ行われます。
したがって、異議申し立てを行う際は、提出する資料、記載内容がポイントになります。
その中でも特に重要な資料が、以下の「医学的な資料」です。
新たな診断書
医師が障害等を説明するために作成するのが診断書です。最初に提出した診断書の内容が不十分であれば、医師と協議して新たな診断書を作成してもらいます。
認定において新たな判断ができる内容となっているかがポイントです。
カルテ
カルテは医療機関が保存している医療記録です。
診察当初からのカルテを丹念に確認することにより、当初作成された診断書に反映されていなかった日常生活での問題点など異議申し立てに必要な新しい事実が発見できることがあります。
検査結果
等級認定に必要な検査が行われていないなど、検査が不十分な場合があります。
認定してもらいたい後遺障害に必要な検査を適正に行ってもらうことも重要です。
精度の高い画像
むち打ちの場合におこなうMRI検査(磁気共鳴画像と呼ばれる体内断面像の検査)には、機器の精度に違いがあります。
高い精度を持つ機器で検査を行うと、それまで映らなかった後遺障害の原因が判明することがあります。
通院記録
被害者本人の通院記録に自覚症状などが記載されていた場合、カルテ程の証拠能力はないものの参考資料として考慮されることがあります。
異議申し立ての手順
後遺障害等級の異議申し立てには、自賠責保険会社に対して行うもの、自賠責保険・共済紛争処理機構に対して行うもの、裁判所に対して行うもの(訴訟提起)があります。
ここでは、通常最初に行う自賠責保険会社に対する異議申し立ての手順を解説します。
必要書類を自賠責保険会社に郵送
以下の必要書類を自賠責保険会社に郵送します。
・ 異議申立書
・ 委任状(弁護士に依頼した場合)
・ 新たな後遺障害診断書
・ カルテ
・ 画像等の検査結果
・ 医師の意見書など
提出先
事前認定 (加害者側の保険会社に等級認定手続きを代行してもらった場合) |
加害者側保険会社に送付(自賠責保険会社に転送される) |
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被害者請求 (被害者が直接自賠責保険会社に等級認定を申請した場合) |
自賠責保険会社に直接送付 |
審査・決定
異議申し立てを受けた自賠責保険会社が、損害保険料算出機構の自賠責保険審査会に審査を依頼します。
依頼を受けた自賠責保険審査会が、提出された書類を審査し(書面審査)、結論を出します。
自賠責保険審査会には弁護士や専門医、交通法学者や学識経験者といった外部の専門家が審議に参加します。
まとめ
等級認定結果に不満があるときは異議申し立てが可能ですが、手続きは簡単ではありません。
異議申し立ての見込みがあるかどうかの判断には、高度な医学的知識や医療問題の経験が必要となります。
交通事故問題に力を入れている弁護士であれば、過去の経験や法的知識から適切な等級認定を獲得することが期待できます。
まずはお気軽にご相談ください。