後遺障害等級認定とは?申請の流れと適切な等級を得るポイントについて

 交通事故で負傷してしまっただけでも大変なのに、後遺症が残ったとなればこれからの生活がどうなるか、とても不安に感じることでしょう。

 交通事故で受けた傷害が後遺症として残ってしまった時は、その後遺障害について自賠責保険会社が等級を認定することになります。この等級が、後遺障害についての慰謝料金額及び逸失利益算定おける労働能力喪失率の目安となります。

 後遺障害等級の認定にはレントゲン・MRIなどの画像所見、治療時からの診察記録や医師の診断書の内容などが重要ですが、経験や知識のないまま認定の申請を行うと、適切な等級認定が得られない可能性があります。

 交通事故問題に力を入れている弁護士に依頼すれば、適切な等級認定に向けたアドバイスが得られ、最大限の示談金獲得が期待できます。

 ここでは後遺障害等級認定の申請の流れと認定のポイントにつき、わかりやすく解説します。

後遺障害等級とは?

 後遺障害とは、「症状固定となった後に残っている後遺症のうち、交通事故が原因であることが医学的に証明されるとともに労働能力の低下が認められ、さらにその程度が自賠責保険の等級に該当するもの」と定義されています。

 したがって、事故の後に残った後遺症だとしても、上記の要件に当てはまらない場合は後遺障害には当てはまりません。

 自賠責保険の適用がある交通事故では、損害保険料算出機構による後遺障害等級の認定制度があり、交通事故の損害賠償の実務では、自賠責の等級認定の結果にもとづいて賠償額が算定されています。

 自賠責における認定も、労災保険と同様に『労災補償障害認定必携(一般財団法人労災サポートセンター編著)』に準拠して行われていますが、それぞれの制度の目的とするところが違うため、同じ後遺障害であっても、自賠責における認定と労災保険における認定では差が出ることもあります(労災保険では等級が認定されても、自賠責では認められないことがあります)。

 また、裁判所は必ずしも自賠責保険における等級認定結果に拘束されるわけではありませんが、自賠責保険における等級認定結果は裁判実務上、強い影響力を持っています。

 後遺障害等級が認定される場合、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益が損害の項目として認められることになり、損害賠償金の額が大きく変わります。

 そして、後遺障害の等級の違いによっても、賠償金の額は大きく変わります。

用語の解説

後遺障害慰謝料

 後遺障害慰謝料とは、交通事故によってケガを負い、治癒後も機能障害、運動障害、神経症状などの症状が残った場合に、そのこと自体に対して請求できる慰謝料のことを言います。
詳しくは、後遺障害の慰謝料を参照ください。

後遺障害逸失利益

 後遺障害逸失利益とは、交通事故によって後遺障害(いわゆる後遺症)が生じなければ得られたはずの利益のことを言います。
詳しくは、後遺障害の逸失利益を参照ください。

後遺障害等級認定申請までの手順とポイント

治療

 交通事故で受けた傷害で治療を受けたとき、どのような治療をどのように受けたのかは後遺障害等級認定においてとても重要です。後々の等級認定の際に、医師が作成した診断書の提出が必要となるほか、事案によってはカルテや検査結果の提出も必要となります。

 医師は治療のプロですが、後遺障害等級認定のプロではありません。どのような治療が等級認定に有利不利かまでは考慮しないのが普通です。

 自覚症状があるのなら、きちんと医師に伝えてカルテに残してもらうことが後々重要になってきます。もれなく伝えて、もれなく書いてもらうことまでが大事です。

 治療時から交通事故に注力している弁護士が関わっていれば、そのような診察の受け方や受けるべき検査についてもアドバイスを貰うことができます。

症状固定

 交通事故で怪我をして治療を続けていきますと、事故を受ける前と同じ状態まで回復するか、あるいはこれ以上治療しても良くも悪くもならない状況になります。前者を「治癒(ちゆ)」といい、治療はこれで終了です。

 後者を「症状固定(しょうじょうこてい)」といいますが、症状固定以降は単に痛みを緩和するなどの治療を受けても、その治療費は事故と関係する損害とはみなされません。症状固定後に残存した後遺症については、後遺障害として等級が認定されれば、後遺障害慰謝料や逸失利益(労働力の低下がなければ得られていたであろう利益のこと)として金銭的に評価されます。

 保険会社が症状固定を主張して医療機関への治療費の支払いを打ち切ってくることがありますが、あくまで保険会社の仮払のサービスを終了するという意味にすぎず、保険会社に症状固定時期を判断する権限があるわけではありません。

 争いになれば最終的には裁判所が症状固定時期を決定することになりますが、裁判では実際に治療にあたった主治医の判断が重要視されています。

 保険会社が症状固定したから治療費支払を打ち切ると言ってきても、あきらめる必要はありません。主治医の判断を確認した上で、交通事故に注力している弁護士に相談してみましょう。

 症状固定に至ったと主治医が判断すれば、「後遺障害診断書」を作成してもらい、等級認定申請手続きを進めます。この後遺障害診断書は等級認定において極めて重要な書類です。

 先に触れたように医師は後遺障害等級認定のプロではありません。後遺障害診断書のどのような記載が等級認定につながるかについて、十分意識していないこともあります。

 後遺障害診断書に検査結果を漏れなく記載してもらい、過去の治療経過についても記載してもらうことが必要です。

 症状固定前の段階から交通事故に強い弁護士が関与していれば、必要な検査を指示するなど適切な後遺障害診断書作成のアドバイスをすることができます。

後遺障害等級認定申請

事前認定

 相手方(加害者側)の保険会社に、申請手続きを代行してもらう方法です。

 後遺障害認定診断書を相手方保険会社に提出すれば、一通り必要な書類を保険会社が揃えて自賠責保険会社に提出してくれます。大部分の手続きを相手方の保険会社が行ってくれるので、手間や費用は大きく省ける点がメリットです。

 一方、相手方保険会社は手続きの代行を行うに過ぎませんので、保険会社まかせにした場合、申請に必要な定形書類しか提出されません。
※事前認定手続きであっても、例えば意見書に後遺障害診断書と資料を一緒に綴じ込むような形で、定形書類以外に自分が有利と判断した資料を提出することは可能です。

被害者請求

 被害者側が申請に必要な書類一式を揃え、自賠責保険会社に申請する方法です。

 書類を揃えたりする手間や費用がかかりますが、定形書類以外に自分が有利と判断した資料を提出できること(もっとも、少し工夫をすることで事前認定でも任意の資料提出は可能です)や、等級認定後、後遺障害慰謝料等の自賠責保険金を先に受け取ることができることがメリットです(受け取った自賠責保険金は示談金等から既払い金として差し引かれます)。

後遺障害等級の認定

 上記いずれかの方法で申請されれば、損害保険料率算出機構が主に書類審査で後遺障害等級を認定します。損害保険料算出機構へ提出される資料が同じであれば、事前認定でも被害者請求でも認定に差はありません。

 書類審査が中心ですので、申請する書類の内容が等級認定に大きな意味を持つことは、これまで繰り返し説明した通りです。

異議申し立て

 認定された等級に納得できなければ、異議を申し立てることが可能です。

 しかしながら、新たな医証がなければ一度決定された認定結果が変わる可能性は乏しく、被害者ご自身で進めるのは難しい手続きだといえます。

まとめ

 適切な後遺障害等級認定には、早い段階から気をつけておかなければならないことが多々あります。等級一つ違うだけで、獲得できる賠償額が大きく変わります。

 交通事故に注力している弁護士であれば、後々の等級認定のことまで考えた具体的なアドバイスが可能です。

 どうぞお気軽に当事務所までご相談ください。

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