症状固定と後遺障害等級認定(事前認定・被害者請求)に関して

 交通事故で受けた傷害の治療を続けてもそれ以上良くも悪くもならず、症状が残ってしまうことがあります。

 良くも悪くもならなくなった段階を「症状固定」と呼び、以降は残った症状を後遺障害として慰謝料等を請求することになります。

 後遺障害として慰謝料等を請求するにあたり、障害の度合いを自賠責保険が状況に合わせて14の等級に認定します。

 後遺障害の等級認定申請には「事前認定」と「被害者請求」という2つの方法があります。それぞれにメリット・デメリットがあり、どちらが有利かの判断には等級認定についての専門知識と医学的な知識が必要です。

 ここでは後遺障害等級認定の申請方法である事前認定と被害者請求のメリット・デメリットについて、わかりやすく解説します。

症状固定とは

 交通事故で傷害を受けると、医療機関で治療を受けることになります。治療を受けることで傷害を受ける前の状態まで回復すれば、「治癒(ちゆ)」となります。

 一方、治療を続けても傷害を受ける前の状態まで回復せず、それ以上良くも悪くもならず障害が残ることがあります。「良くも悪くもならなくなった状態」のことを「症状固定」と呼びます。症状固定は、治療を行ってきた主治医が医学的見地から判断します。

 症状固定と判断されれば、以降は治療費などの賠償金が支払われません。

 代わりに治療しても残った障害(後遺障害といいます)に関しては、将来にわたる労働力の低下や喪失度合いにより算定された逸失利益(後遺障害がなければ得られたであろう利益)や精神的慰謝料が賠償金として支払われます。

 つまり、症状固定と判断された後は、賠償金の対象が治療費などの実費から後遺障害の逸失利益や慰謝料に変わることになります。

後遺障害等級認定とは

 主治医に症状固定と判断されれば、損害賠償金の算定のため後遺障害の等級認定を自賠責保険会社に申請します。

 自賠責保険会社は、労働力の低下や喪失を基準として後遺障害の度合いを14の等級に認定します。後遺障害等級をもとに、損害補償額の目安が決められます。

 後遺障害において、どの等級に認定されるかは、非常に大きな意味を持ちます。

 等級が一つ違うだけで算定される慰謝料が数百万円違ってくることもあります。

後遺障害等級認定の2つの申請方法

事前認定

 加害者側の任意保険会社が、自賠責保険会社へ後遺障害等級認定の申請を代行してくれる方法です。「一括対応」ということもあります。

被害者請求

 被害者自身が、自賠責保険会社に後遺障害等級認定の申請を行う方法です。

 加害者が任意保険に加入していない場合は、上記の事前認定による方法が採れないため、被害者請求をしなければなりません。

 また加害者が任意保険に加入している場合であっても被害者の過失割合が高い場合、加害者側の任意保険会社が事前認定を拒否することがあります。

 詳しい解説は省きますが被害者の過失割合が高い場合、任意保険会社の賠償金は過失相殺され、支払いの可能性が低くなるからです。

 この場合は、被害者自身が被害者請求をするしかありません。

それぞれのメリットとデメリット

 それぞれのメリット・デメリットを表にまとめました。

 

申請方法 メリット デメリット
事前認定 ・申請に必要な資料収集も代行してくれるので、手間と費用がかからない
(医療機関への資料作成依頼には数万円の費用がかかるものもあります)
加害者側の任意保険会社は手続きの代行をしてくれるだけで、被害者の側に立って手続きをすすめるわけではない
(積極的に適正な等級を認定しようと努力してくれない)

・保険会社まかせにすると定形書類のみが提出され、被害者にとって有利な資料が任意で提出されることはない
(もっとも、弁護士が意見書と一緒に綴じて提出するような場合は、事前認定でも有利な資料を任意で提出することができます)

・申請がどの資料に基づき、どう行われているか、把握できない

・認定されただけでは自賠責からの保険金を被害者はすぐ受け取れない
(後遺障害部分を含めた示談が成立し、任意保険会社が被害者に賠償金を支払った後、任意保険会社が自賠責に保険金を請求します)

被害者請求 ・被害者自身にとって有利な資料を集めて提出できる

・その他事情説明に必要な資料を自由に提出できる

・認定されれば任意保険会社との示談を待たずに、自賠責保険限度額分の保険金が受け取れる

・事前認定で後遺障害等級が認定された後でも、申請が可能

・申請に必要な資料収集を自分で行わなければならず、手間と費用がかかる
(弁護士に依頼することは可能です)

まとめ

 症状固定後の後遺障害等級認定申請方法は、事前認定と被害者請求という2つの方法がありますが、被害者請求によって定形書類以外にも別途資料を提出した方が良いのか、それとも資料収集のコストをかけない事前認定でも等級認定が見込めるのかについての判断は簡単ではありません。

 判断をするには、等級認定における専門知識や医療知識などが必要です。また、被害者請求をする場合には様々な資料が必要で、収集方法も簡単ではありません。

 交通事故問題に注力している当事務所では、等級認定に関する知識と経験が豊富ですので、適切なアドバイスと事故対応が可能です。

 まずはお気軽にご相談ください。

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