自営業者ですが、 逸失利益はどのように算定されるのでしょうか?

事業所得者(自営業者)の逸失利益とは

 自営業、会社経営など、自ら事業を行っている人のことを、交通事故の実務上は「事業所得者」と言います。事業所得者の逸失利益は。以下のように算定されます。

【事業所得者の逸失利益】
=【基礎収入】×【労働能力喪失率】×【労働能力喪失期間に対応したライプニッツ係数】

※原則:事故前年の申告所得額(前年度の確定申告額に基づく収入額-固定経費以外の経費)を基礎収入とする。

事業所得者の基礎収入

 自営業の場合、原則として事故前年の申告所得額が基礎収入となります。税金対策として申告所得額を低く提出していたような場合でも、申告所得額を基礎として算定されるのが原則で、この点では休業損害の基礎収入と同様です。

 但し、申告所得額を上回る実収入額があったことを証明することができれば、それを基礎収入として認定してもらえる可能性はあります。さらに、確定申告をしていないけれども、相当の収入があったと認められるような場合には、平均賃金を参考として基礎収入が認定される場合もあります。

 逸失利益の算定においては、休業損害とは異なる取扱いもあります。
 具体的には、逸失利益の場合は、休業損害と異なり、原則として申告所得に固定経費分を上乗せしません。これは、逸失利益の場合は事業を継続する限り、事故の有無にかかわらず固定経費を支出しなければならない以上損害とはいえないし、仮に廃業したなら、それ以上は事業の維持・存続のために固定経費を支払わなければならないという関係にならないために、これもまた損害とはいえないからです。
 なお、所得が、交通事故にあった事業者本人だけでなく、家族の労働などの総体で形成されているようなケースでは、総所得に対して被害者本人がどれだけ貢献しているかという寄与分の割合によって、基礎収入が算出されることになります。

 また、事業所得者が会社役員でもある場合、給与所得者の場合と大きく異なるのは、役員報酬は、労働の対価としての側面以外に、利益配当としての側面も有しているということです。裁判実務では、会社役員が受け取る報酬の中で、労務提供の対価部分に該当する部分について基礎収入と認められますが、利益配当としての部分を持つ部分については否定的にとらえることが多いのが実情です。

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