学生の休業損害
休業損害は、交通事故による受傷のために働けなくなり、現実に収入が減少したことを填補するものです。そのため、収入のない学生の場合には、通常、休業損害は問題となりません。
もっとも、ご質問のケースのように、学生がアルバイト等をして収入を得ていた場合には、事故によるケガのためにアルバイトへ行けず現実に収入が減少したのであれば、学生であっても、給与所得者と同様に、就労できなかった期間について休業損害を請求することができます。
また、交通事故により就職が遅れた場合に生じた損害も認められることがあります。
具体的には、就職内定後にあった交通事故でケガなどを負ったために、大学卒業後も仕事に就くことができず、卒業後に症状固定したような場合には、本来就労を開始したであろうときから休業損害が認められる可能性があります。この場合の基礎収入としては、内定先で予定されていた給与額を用いるのが通常です。また、就職の内定はなくても、事故による留年等で就職が遅れた場合には、学歴別・年齢別の平均賃金を基礎として、就職が遅れた期間分の損害が認められることがあります(詳しくは「Q事故で大学を留年したのですが、就職していれば得られた収入は損害として認められるのでしょうか?」をご参照ください)。

