学生ですが、事故のせいでアルバイトへ行けなくなりました。休業損害を請求できるでしょうか?

学生の休業損害

学生の休業損害は原則として認められません。
しかし、学生がアルバイト等をしていて収入があった場合、交通事故によりケガ等をしたがためにアルバイトへ行けず、現実に収入が減少するという事態が発生した場合には、就労できなかった期間について休業損害が認められる可能性があります。

また、交通事故により就職が遅れた場合に生じた損害も認められることがあります。
具体的には、就職内定後にあった交通事故でケガなどを負ったために、大学卒業後も仕事に就くことができず、卒業後に症状固定したような場合には、本来就労を開始したであろうときから休業損害が認められる可能性があります。この場合の基礎収入としては、学歴別・年齢別の平均賃金を用いることが考えられます。

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