専業主婦なのですが、休業損害を請求できるでしょうか?

家事従事者として認められるケース

 専業主婦(専門用語で「家事従事者」といいます)の場合、全ての人に休業損害が認められるわけではありません。

 原則として家事従事者が家事を行えなくなった場合に、代わりに他の誰かが家事を行わなければならない関係があれば、それは他人のための労働であって金銭的価値があると評価されますので、休業損害が認められることになります。

 つまり、「他人のために家事を行う」ことが必要となるので、一人暮らしの被害者の場合には、家事を行えなくなっても原則として休業損害は認められません。一人暮らしの家事は、自分が生活するためにしているだけなので、金銭的価値を有する労働とは言えないからです。
 他方、この趣旨から、家事従事者であればその性別は問いません。但し、休業損害の基礎となる平均賃金については、同じ家事労働をしつつ男女間で金額に差が生じる不公平が生じることを防ぐために、男性の「主夫」の場合でも女性の平均賃金が用いられます。

家事従事者の休業損害

 このように、他人のために家事をしていることが認められた場合、家事従業者と扱われます。休業損害は、原則として、女子全年齢平均賃金を基礎収入、交通事故によるケガ等を理由として家事労働ができなかった期間を休業期間として算定されます。

家事従事者の基礎収入

 家事従事者の基礎収入についてみると、例外として、年齢や家族構成、被害者である家事従事者の身体の状況や家事労働の内容等から、全年齢平均賃金を基礎収入とすることが適当ではないと考えられるような場合には、全年齢ではなく被害者の年齢に対応した年齢別平均賃金を基礎として算出される場合もあります。

 特に、被害者である家事従事者が高齢である場合などは、年齢別平均賃金や、さらに年齢別から一定割合を減額した金額が用いられることがあるのが実務の運用です。

家事従事者の休業期間

 家事労働が休業損害の対象になると言っても、通常の労働に比べればその負担は少ないとして、休業期間の制限がされやすいといえます。通常の労働に復帰するのはまだ困難だが、家事労働を行うことができる程度には回復した状態であると判断されたり、休業期間自体は事故日から症状固定日までの全期間が認められた場合でも、どの程度家事労働が制限される状態だったかという観点から算定される場合もあります。

 具体的には、いわゆるむち打ち症では、症状固定までの期間を休業日数と認めた場合、期間中ずっと家事労働ができないとは考えにくいことから、例えば、入院期間中は100%、通院期間のうち第1段階は80パーセント、第2段階は60パーセント、第3段階は40パーセントといったような割合的認定がされる傾向にあります。

パート労働など兼業主婦の場合

 主婦業の他にパート労働、内職などをしている兼業主婦の場合は、パートや内職などの仕事で得ている現実の収入額と、家事労働の評価額である平均賃金の、どちらか高い方が基礎収入として採用されることになります。

交通事故Q&Aの関連記事