家事従事者として認められるケース
専業主婦(専門用語で「家事従事者」といいます)の場合、全ての人に休業損害が認められるわけではありません。
原則として家事従事者が家事を行えなくなった場合に、代わりに他の誰かが家事を行わなければならない関係があれば、それは他人のための労働であって金銭的価値があると評価されますので、休業損害が認められることになります。
つまり、「他人のために家事を行う」ことが必要となるので、一人暮らしの被害者の場合には、家事を行えなくなっても原則として休業損害は認められません。一人暮らしの家事は、自分が生活するためにしているだけなので、金銭的価値を有する労働とは言えないからです。
他方、この趣旨から、家事従事者であればその性別は問いません。但し、休業損害の基礎となる平均賃金については、同じ家事労働をしつつ男女間で金額に差が生じる不公平が生じることを防ぐために、男性の「主夫」の場合でも女性の平均賃金が用いられます。
家事従事者の休業損害
このように、他人のために家事をしていることが認められた場合、家事従事者と扱われます。休業損害は、原則として、女子全年齢平均賃金を基礎収入、交通事故によるケガ等を理由として家事労働ができなかった期間を休業期間として算定されます。
家事従事者の基礎収入
家事従事者の基礎収入についてみると、例外として、年齢や家族構成、被害者である家事従事者の身体の状況や家事労働の内容等から、全年齢平均賃金を基礎収入とすることが適当ではないと考えられるような場合には、全年齢ではなく被害者の年齢に対応した年齢別平均賃金を基礎として算出される場合もあります。
特に、被害者である家事従事者が高齢である場合などは、年齢別平均賃金や、さらに年齢別から一定割合を減額した金額が用いられることがあるのが実務の運用です。
家事従事者の休業期間・休業割合
家事労働が休業損害の対象になると言っても、事故日から症状固定日までの全期間について当然に認められるわけではありません。通常の労働に復帰するのはまだ困難でも、家事を行うことができる程度に回復したと判断されれば、その時点までしか休業期間が認められないことがあります。
また、休業期間として事故日から症状固定日までの全期間が認められた場合でも、その期間中ずっと家事が全くできなかった(休業割合100%)と認定されることはまれで、実際の訴訟では、治療経過に応じて休業割合を段階的に引き下げていく割合的認定が一般的です。
例えば、入院中や事故直後の安静が必要な期間は100%とされても、退院して自力で通院できるようになった時点、症状が日常生活に支障のない程度まで改善した時点、通院頻度が下がった時点、医師が軽い作業は可能と判断した時点などを契機に、50%、25%というように割合が引き下げられ、期間全体でみると認定される割合は決して高くありません。事案によっては、途中から0%とされることもあります。
パート労働など兼業主婦の場合
主婦業の他にパート労働、内職などをしている兼業主婦の場合は、パートや内職などの仕事で得ている現実の収入額と、家事労働の評価額である平均賃金の、どちらか高い方が基礎収入として採用されることになります。

