亡くなった被害者宅の家財等の整理費用は、損害として認められるのでしょうか?

家財等の整理費用

 交通事故で被害者が死亡し,それまで住んでいた住居の家財等を整理して引き払う必要が生じることがあります。

 このような場合に,賃貸借契約の解約違約金,残置物の搬送費用・廃棄費用などの整理に必要な費用が損害として認められています。

 例えば,東京地判平成26年12月18日交通事故民事裁判例集47巻6号1548頁では,被害者の大学生が賃借していた家屋を解約したことによる中途解約違約金197,663円と残置物の搬送料68,760が損害として認められました。

東京地判平成26年12月18日交通事故民事裁判例集47巻6号1548頁


(7) その他 26万6423円
 証拠及び弁論の全趣旨によれば,亡◯は,通学のため借家を賃借していたところ,亡◯の死亡により同物件を解約することとなり,中途解約の違約金合計19万7663円を支出したこと,同物件に残置中の物品を原告らの自宅に搬送するため合計6万8760円を支出したことが認められ,上記違約金及び物品搬送料は亡◯及び原告らの生活状況に照らし,本件事故と相当因果関係のある損害と認める。


 その他,賃貸借契約の早期解約違約金,外国への荷物の返送料,残置物の廃棄・処分費用,整理作業を行う親族の宿泊費・交通費,家財道具保管のための倉庫の費用などが認められた裁判例があります。

(裁判例)

  • 賃貸借契約の早期解約違約金(東京地判平成23年3月30日交通事故民事裁判例集44巻2号495頁)
  • 死亡した米国籍の被害者が残した荷物の米国への返送料(名古屋地判平成9年4月23日交通事故民事裁判例集30巻2号571頁)
  • 被害者の残置物の廃棄・処分費用(大阪地判平成28年10月7日自保ジャーナル1990号148頁)
  • 被害者宅整理のための親族の宿泊費(大阪地判平成28年10月7日自保ジャーナル1990号148頁)
  • 被害者宅整理のための親族の交通費(大阪地判平成28年10月7日自保ジャーナル1990号148頁,大阪地判平成28年10月26日自保ジャーナル1989号174頁)
  • 交通事故当時未だ新婚であった夫妻の家財道具を保管するために,夫の実家敷地内に設置した倉庫の費用(仙台地判平成24年3月27日自保ジャーナル1883号59頁)

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