事故により行けなくなった旅行等のキャンセル料は、損害として認められるのでしょうか?

旅行等のキャンセル料

 交通事故による受傷のため,被害者やその近親者が予定していた旅行等を取りやめることがありますが,そのような場合のキャンセル料も事故と相当因果関係がある損害として認められています。

 大阪地判平成16年12月7日自動車保険ジャーナル1605号2頁では,結婚式6日前の事故による新婚旅行のキャンセル料,結婚式延期の詫び状作成・郵送費用等として23万円の損害(及び慰謝料30万円)が認められました。

 また,被害者本人だけでなく,一緒に行く予定だった近親者(孫)についても,旅行キャンセル料の損害が認められています(大阪地判平成18年7月7日交通事故民事裁判例集39巻4号931頁)

 旅行のキャンセル料以外にも,通うことができなくなったスポーツクラブの会費(東京地判平成25年7月16日交通事故民事裁判例集46巻4号915頁)や,コンサートのキャンセル料(横浜地判平成23年6月16日自保ジャーナル1886号47頁,大阪地判平成26年8月29日自保ジャーナル1934号52頁)などが損害として認められた事例があります。

大阪地判平成16年12月7日自動車保険ジャーナル1605号2頁


 エ 結婚式延期等による損害 53万9952円
 原告は,平成13年11月18日に結婚式を挙げ,新婚旅行に出かける予定であったが,その6日前に本件事故で負傷し,入院したため,結婚式及び新婚旅行を延期せざるを得なかったところ,証拠によると,新婚旅行キャンセル料,結婚式延期の詫び状作成費用,同送達費用など合計23万9952円の財産的損害を被ったことが認められる。また,原告は,結婚式を延期せざるを得なかったことにより,精神的苦痛を被ったものと認めることができ,その慰謝料は30万円が相当である。したがって,結婚式延期等による損害は,合計53万9952円となる。


 

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