自賠責保険と任意保険の関係は どのようになっているのですか?

自賠責保険と任意保険

自賠責保険と任意保険は、いずれも自動車保険の種類です。
自賠責保険は法律で加入が義務付けられている自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)と、加入する義務がない任意保険のことを言います。
両者の関係は、自賠責保険で賄いきれない部分を任意保険がカバーする、ということができます。つまり、自賠責保険は、支払われる保険金、つまり損害賠償金の算定方法や上限金額が法令で決められているので、それを超える分については任意保険から支払われるという関係にあるのです。

被害者ができる保険の選択

交通事故の被害者は、仮渡金請求、内払金請求、本請求といった自賠責保険の被害者請求という制度を利用して、自賠責保険分だけ先に請求することもできますし、任意保険から自賠責保険分も含めて支払いを受けるようにすることもできます(一括払い)。
なお、多くの任意保険に示談代行サービスがついていることから、弁護士が交渉にあたる前の段階では、任意保険会社とだけやりとりするというケースも多くみられます。しかし、加害者側が任意保険に加入していない場合や、示談代行サービスがない任意保険の場合は、加害者本人が交渉の相手方になります。なお、自賠責保険には示談代行サービスはないため、自賠責保険会社と交渉することはありません。

それぞれの保険の違い

以下、各々の保険の種類を見てみましょう。

自賠責保険

自賠責保険とは、被害者の救済を第一の目的とした保険をいい、自動車や原動機付自転車の所有者と運転者の加入が義務付けられた、強制保険とも呼ばれる保険のことを言います。

この保険の範囲は対人賠償に限られ、死傷した相手側の運転者とその同乗者や、歩行者などのケガや死亡に対してのみ賠償金が支払われ、加害者側のケガや自動車の破損には、賠償金が支払われないのが特徴です。

もし交通事故を起こした加害者が十分な金銭を持っておらず、支払い能力がない場合でも、被害者は自賠責保険によって、一定の金額までは賠償金を受け取ることができます。

自賠責保険の支払い限度額は以下のとおりです。

死亡 3,000万円
傷害部分 120万円
後遺障害部分 程度に応じて 75万円〜3,000万円。常に介護が必要な場合は 4,000万円

任意保険

任意保険とは、自動車の保有者や運転者が、任意に加入する保険のことをいいます。自賠責保険の場合と比べて、物損事故を含めた幅広い自動車事故に対応することができます。
また、加入者が保険の補償のレベルを選択できるため、加害者の契約した補償額が保険金の支払い上限額になる点でも、自賠責保険とは異なります。
対人賠償、対物賠償、搭乗者傷害補償、車両補償などがあり、保険金の支払い基準は各保険会社が独自に定めています。

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