会社の取締役をしています。事故後も変わらず役員報酬を受け取っていますが、このような場合でも休業損害を請求できるでしょうか?

会社役員の報酬の性質

会社役員の報酬には、純粋な役員報酬である利益配当部分と、会社の従業員として働いている対価に対する給与である労務対価部分の、2つの性質の報酬が含まれていると考えられています。しかし、休業損害の対象となる「基礎収入」にあたるとされるのは、従業員としての労務対価部分のみになり、原則として役員報酬である利益配当部分は除外されます。

また、休業中に利益配当部分にあたる金銭を得ていたような場合も休業損害の対象外となり、利益配当部分は、休業損害だけでなく将来の逸失利益を算定する際の基礎収入からも除外されることに注意しましょう。
なお、自賠責保険では通常、会社役員の休業損害について支払いはありません。

さらに、交通事故の被害者である役員が休業中に、会社が被害者である役員に対して、生活費を支援する目的で事故前と同じ報酬額を支払っていたような場合は、被害者の収入は事故の前後で減少しなかったことになるので、被害者である役員本人は休業損害を請求することはできません。

休業損害を請求できる例外的事由

他方で、例外的に会社が休業損害を請求できる場合があります。
一般的に会社役員の場合は、単に名前だけ会社に連ねているようないわゆる名目上の役員と、実際に会社に勤務する役員に性質が分けられますが、後者のように勤務する役員が休業して労務対価を得られなかったにもかかわらず、会社が生活費支援名目で報酬額相当を支払ったような場合は、本来ならば加害者側が被害者に支払うべき休業損害を、会社が立て替えて被害者である役員に支払ったのと同様に解することが可能です。
そこで、このような場合には、被害者である役員が所属する会社が、加害者に対して、役員に支払った報酬のうちの労務対価部分を「間接損害」として請求できる可能性があります。

このように、役員の休業損害については、役員報酬である利益配当部分と労務対価部分の区別が大きな意味を持ちますが、通常、会社の役員が受け取る報酬は、利益配当部分と労務対価部分に明確に分けられているわけではないので、その内訳を算定する方法が問題となります。
この場合、会社の規模や営業の状態、交通事故の被害者となった役員の職務の内容や報酬額、他の役員や従業員の職務内容や給与額等も含めて、総合的に検討して判断されることになります。

交通事故Q&Aの関連記事