病院で健康保険は使えないといわれましたが、交通事故の治療では社会保険は使えないのでしょうか?

自由診療と健康保険

 交通事故に遭って病院で診察を受ける場合,①保険のきかない自由診療による場合と,②保険診療による場合があり,どちらを選ぶかは患者である本人が決めることができます。

 そして,①の自由診療,②の保険診療のどちらを選んだ場合であっても,診療にかかった費用や治療費については,交通事故の過失割合に応じて,事故の相手方である加害者に対して負担を求めていくことになります。

交通事故における健康保険の使用

 健康保険(会社に勤めるサラリーマン等の加入する健康保険,国民健康保険,公務員共済及び船員保険を含む広義の健康保険)は,被保険者の疾病や負傷,出産や死亡について必要な保険給付を行うことを目的としています。
 今回の質問のケースでは,病院で「健康保険が使えない」と言われたとのことですが,実際はそのようなことはありません。交通事故による負傷であることを理由に健康保険の給付を拒むことはできないことは,旧厚生省の通知(昭和43年10月12日保険発第106号)でも明らかにされています。

 したがって,交通事故の場合であっても,日常生活でけがをしたり病気にかかった際と同様に,健康保険証を病院の窓口に提示して保険診療を受けることができます。なお,健康保険を使用する場合には,加入している健康保険組合等に「第三者行為による傷病届」を提出する必要があります。

 ただし,労災保険が利用可能な場合には,健康保険を利用することはできませんのでご注意下さい(健康保険法55条1項)。詳細については,「Q被害者に過失があっても治療費の自己負担はない?労災保険を使うメリットとは?」を参照下さい。

病院から自由診療を勧められたら

 しかしながら,病院・医療機関にとっては,保険診療よりも自由診療で診療を行う方が多額の診療報酬を請求できるだけでなく,交通事故の場合には自賠責保険による支払いを受けられるという事実上の担保があります(但し,自賠責保険から支払われるのは,治療費だけでなく休業損害や慰謝料等を含めた傷害分の損害全体で120万円が限度となります)。

 そこで,心ない病院や医療機関が,交通事故診療の場合は健康保険が使えないなどと嘘の説明をして,自由診療を行おうとするケースがあります。

 仮に,病院や医療機関が健康保険は使えないと言い張って譲らないような場合,医師法19条1項が「診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない」と定めており,患者が健康保険の使用を希望したことは診療を拒む「正当な事由」には当たらないと主張して,病院側と争うことも不可能ではありません。

 しかし,通常は事故の治療が1回きりで終わらず,継続的に通院が必要となることに鑑みると,そのような心ない病院や医療機関には見切りをつけて,きちんと治療をしてくれる病院に転院した方が良いでしょう。

交通事故Q&Aの関連記事