症状固定の与える影響
交通事故における人身損害に対する賠償は、「傷害に対する賠償」と「後遺障害に対する賠償」に二分されます。後遺障害が発生するような事故の場合、症状固定日以前に発生する損害を「傷害分」、症状固定日以降に発生する損害を「後遺障害分」として区別して取り扱います。
具体的には、下記の表のようになります。
症状固定前(傷害分) | 症状固定後(後遺障害分) | |
---|---|---|
働けなくなったことによる損害 | 休業損害 | 後遺障害逸失利益 |
治療に要する費用 | 治療費 | 将来治療費 |
ケガで通院等を要することの損害 | 入通院慰謝料(傷害慰謝料) | 後遺障害慰謝料 |
これは、症状固定日によって一旦区切りをつけなければ、賠償額の算出方法を定める基準がなくなってしまうからです。
症状固定になったら
症状固定になると、原則としてそれ以降の治療は認められず、保険会社からの治療費や休業損害補償金などの支払いが打ち切られるます。
症状固定後は、後遺障害として、後遺障害慰謝料や、健康であれば得られたはずの利益を逸失利益として、交通事故の相手方に対して賠償請求を行うことになります。
症状固定の例外
症状固定時期が到来した場合でも、例外として治療が認められる場合もあります。
具体的には、いわゆる植物状態(医学用語で「遷延性意識障害」といいます)になり自宅介護することになったが、自宅で介護できる準備を整えるまで、症状固定以降も入院しなければならないというやむを得ない事情があった場合や、治療しなければ症状が悪化するという状況に陥った場合などです。
また、医師から、症状固定後も定期的な検査が必要で、将来手術が必要になる可能性がある旨を伝えられているような場合でも、将来的な手術の必要性や費用の概算などを医師に詳しい書面にしてもらうなどの資料をそろえ、具体的に主張をすれば、将来治療費の賠償が認められる場合もあります。
この場合は、「将来症状が悪化するかもしれない」という漠然とした抽象的な主張では不十分なので、将来治療の必要性を具体的に立証できるだけの資料を集めることが必要です。