弁護士に依頼した場合に、自分が加入する保険会社から弁護士費用が出ることがあると聞いたのですが、どのような場合でしょうか?

被害者の過失が0%だと保険会社に交渉は依頼できない

 交通事故に巻き込まれた被害者が保険に加入していた場合、保険契約者である被害者に過失がない場合には、保険会社が被害者に代わって加害者と示談交渉することはできないのが原則です。
 具体的には、信号待ちをしている際に、後ろから追突されたようなケースです。この場合、追突された被害者側の過失は0%、追突してきた加害者側の過失が100%になりますが、このように被害者側に過失がないケースでは、被害者の保険会社を使い、加害者と示談交渉をすることはできません。これは、「自動車保険とは交通事故を起こした際、相手方への賠償に備えるための保険」とされていることから、相手方である加害者側が被害者に損害賠償請求ができない場合、つまり被害者の過失が0%のようなケースでは、保険を使うことができないからです。
 したがって、このような場合、被害者は自分で加害者側と交渉しなければなりませんが、個人の当事者間での話し合いは勿論、相手側の保険会社が介入してきた場合などは、対等な立場で交渉をするのは非常に困難ですから、弁護士に間に入ってもらうことをお勧めします。

弁護士特約を利用できるか確認を

 上記のように、保険会社に交渉を依頼できないようなケースでは、弁護士に依頼するのがお勧めです。しかし、弁護士に依頼するには弁護士費用が必要となるため、依頼に際しての費用負担がご心配になるかもしれません。

 この場合、被害者の加入している任意保険に弁護士費用特約が付保されていれば、損害賠償などの交渉を弁護士に依頼した場合の費用を、決められた限度の範囲内で保険会社が負担するという制度があります(弁護士費用等補償特約、いわゆる「弁護士特約」)。
 また、弁護士特約は、加入者である被保険者しか使えないとは限りません。契約の内容やその他の事情によっては、被保険者の配偶者や子ども、同居の家族なども特約を利用できる場合があります。
 さらに、被害者やそのご家族が他人の車に同乗していて交通事故にあった場合、つまり被害者が加入している自動車保険ではない交通事故の場合や、原動機付自転車(原付)での事故、歩行中に巻き込まれた交通事故といったケースでも、弁護士特約が使える場合があります。

 但し、弁護士特約は、弁護士などの専門家に依頼する際にかかる費用を負担する趣旨なので、ケガに関する治療費や車の修理費など、損害自体は補償されません。

 まずは、ご自身の加入している任意保険にそのような特約がついているかどうか、保険会社に問い合わせてみることをお勧めします。

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