入院雑費はどのように認められるのでしょうか?

入院雑費とは?

 事故による入院中,日用雑貨の購入費や電話代,デレビカード代,新聞代など細々な雑費がかかることがあります。

 このような諸費用を指して,入院雑費と呼んでいます。

裁判実務における算定方法

 レシートなどを任意保険会社に提出することで内払いを受けているケースが少なくありませんが,裁判実務では,入院雑費の損害の認定において細々な雑費について個別に立証を求めておらず,日額1,500円前後の金額で定額化されています。

 裁判実務においてよく参照されている,日弁連交通事故相談センター「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(通称「赤い本」)は日額1,500円を基準として掲載し,日弁連交通事故相談センター「交通事故損害額算定基準」(通称「青本」は日額1,400~1,600円を基準として掲載しています。

 入院雑費を定額化して算定している裁判所の考え方の背景としては,入院していることから発生するこのような雑費は,受傷内容にかかわらずおおむね一定の幅に収まると考えられており,個別立証が煩雑なわりに実益に乏しいことが挙げられます。

 したがって,訴訟において,原告は入院に伴う雑費をレシート等を証拠として提出して個別に立証する必要はなく,入院日数を立証すれば足りることになります。

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