事故証明書とは?
事故証明書とは,警察に届け出され,発生の事実が確認された交通事故について自動車安全運転センターが発行する証明書です。
事故証明書は,自賠責保険への請求や実況見分調書の入手,訴訟提起等様々な手続きにおいて必要とされている書類です。
事故証明書には,以下のような内容が記載されています(証明書の見本)。
- 事故の発生日時,場所
- 事故当事者の氏名,住所
- 運転車両の車種,車両番号
- 事故当事者が加入している自賠責保険会社とその証明書番号
- 届出時に判断された事故の類型
- 人身事故,物損事故の区別
事故証明書の入手方法
事故証明書は,交通事故発生場所を所管する警察署が存在する自動車安全運転センターの各都道府県事務所に対し,以下の方法で申請します。自賠責保険金への被害者請求等の場合は原本が必要ですが,原本は1通で足りるため,2回目以降の請求や既に任意保険会社が原本を提出済みであれば写しでも良い扱いです。
写しであれば,当事者の任意保険会社から交付を受けることができる場合もあります。
発行期間は,人身事故について事故発生から5年間,物損事故について事故発生から3年間となっています。
①郵便振替
警察署や交通安全協会に置かれている交通事故証明書申請用紙(申請用紙の見本(東京都))を入手して,手数料を送金して申請します。
代理人が申請する場合には,別途委任状を郵送する必要があります。
自動車安全運転センター大阪府事務所の運用では,原則は原本送付ですが,差し支えがあれば写しでもかまわない扱いとなっています。原本を送付した場合は,事故証明書と一緒に返送されます。
自動車安全運転センター大阪府事務所の場合,委任状の送付先は下記のとおりです。
記
〒571-8691
門真郵便局 私書箱 第5号 自動車安全運転センター 大阪府事務所宛
②事務所窓口
自動車安全運転センターの事務所の窓口で窓口申請用紙(申請用紙の見本(東京都))に記入の上,手数料を払って発行を受けることができます。
代理人による申請の場合には,委任状の提示が必要となります。
③自動車安全運転センターウェブサイト
自動車安全運転センターウェブサイトのインターネット申請ページから申請することができます。
代理人による申請はできず,事故当事者のみが申請可能です。