自転車走行中の携帯電話の使用は、過失割合の判断においてどの程度考慮されるのでしょうか?

自転車走行中の携帯電話の使用に関する法規制

 道路交通法第71条5号の5では「自動車、原動機付自転車又は自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(略)を通話(略)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(略)に表示された画像を注視しないこと。」との定めがあり,自動車や原動機付自転車だけでなく自転車についても,走行中に携帯電話で通話したり,画面を注視する行為が禁止されています。

 従来,同号の対象は自動車と原動機付自転車に限られ,自転車走行中の携帯電話の使用は,道路交通法第71条6号を受けた各都道府県の道路交通規則によって禁止されていましたが,令和6年法律第34号による道路交通法改正(令和6年11月1日施行)により,自転車も同号の対象に追加されました。

 罰則については,走行中に無線通話装置を通話のために使用し,又は画像表示用装置を手で保持してこれに表示された画像を注視した場合は,6月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金(道路交通法第118条1項4号),これらの違反により道路における交通の危険を生じさせた場合は,1年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金(道路交通法第117条の4第1項2号)が法定刑として定められています。これらの罰則は自転車の運転者にも適用されます。

自転車走行中の携帯電話の使用の事情の考慮

 過失割合の判断については,実務上,別冊判例タイムズ「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」(以下,「別冊判タ」といいます)に記載された基準が参照されています。

 検討の流れとしては,まずは,問題となっている交通事故が別冊判タに掲載された基準のどの類型に近いかを調べます。

 別冊判タに記載のある事故状況である場合,当該基準の基本割合をもとに,修正要素の有無を検討することになります。認定基準にない事故類型の場合,掲載されている近い類型の基準の過失割合を参考に修正を加えるという考え方が取られています。近い類型の基準すら掲載されていない非典型事故の場合には,類似の事故態様の裁判例における判断を参考にしながら過失割合を検討することになります。

 修正要素には,別冊判タの各基準毎に明記されているものもあれば(例えば,信号機により交通整理が行われていない交差点において,対向右折車と直進車が衝突した類型の全訂6版【Ⅲ-17】図では,対向右折車の早回り右折や大回り右折の事情が直進車の-5%の修正要素として明記されています),問題となっている交通事故の状況から,著しい過失や重過失に該当するかを個別に検討する必要があるものもあります。

 そして,別冊判タ全訂6版58頁には,自転車特有の著しい過失の例として,「携帯電話等の無線通話装置を通話のため使用したり,画像を注視したりしながら運転すること」が挙げられており,自転車の著しい過失の修正要素として考慮することになります。

 なお,自転車の著しい過失がどの程度影響するかについては,基準により著しい過失の評価に5%~10%の幅があるため,各基準に問題となっている交通事故を当てはめた後に判断することになります。

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