年度による年収の変動が大きい者について、58ヶ月間の収入から基礎収入が算定された事例

大阪地判平成24年5月17日交通事故民事裁判例集45巻3号649頁

争点

 年度による年収の変動が大きい歯科医院を経営する歯科医について,基礎収入の算定方法が争点となりました。

判決文抜粋


 原告の収入金額は,年度による増減が大きいものであることを考慮すれば,その休業損害を算定するに当たり,基礎収入は,平成16年度のもののみではなく,それ以前の収入金額も基礎とするのが相当であるから,原告の主位的主張は採用することはできない。

 しかし,原告の収入金額は,年度による増減が大きいものであることを考慮すれば,当該算定方法をとることは相当ではない。

 以上より,原告の平成12年度ないし平成14年度,平成16年度,平成17年度の1月ないし10月までの58か月間の収入から,原告の平均収入額(年額)を算定すると,972万2386円となるから,同金額を原告の基礎収入とするべきである(1円未満切捨て。以下同じ。)。
(1798万0471円+342万7956円+968万3611円+1286万2862円+303万6636円)÷58×12=972万2386円


解説

 本件では,年度による年収の変動が大きい歯科医院を経営する歯科医師について,基礎収入の額が大きく争われた事例です。

 基礎収入の算定にあたっては,給与所得者も自営業者もともに,事故前年度の申告所得,本件では平成16年の申告所得を参考にするのが一般的な考え方です。

 しかし,本件では,年度毎の年収の変動が大きいことから,事故前の平成12~16年及び事故当年の平成17年の合計58ヶ月間の収入から平均収入額(年額)を算定し,基礎収入としました。

 本件は,年度による年収の変動が大きい事案における基礎収入算定事例として,参考になると思われます。

コラムの関連記事