改正民法の解説③ 相殺制度の改正

 令和2年(2020年)4月1日に施行される改正民法で相殺制度が改正されます。

 ここでは,交通事故事件と関係している,不法行為債権を受働債権とする相殺の改正内容について紹介します。

現行民法の規定

 現行民法では「債務が不法行為によって生じたときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。」と定め,人的損害か物的損害かを問わず,交通事故のような不法行為にもとづく債権に対しては,相殺ができないこととされていました。

改正民法での相殺ルールの緩和

 この点が,改正民法では少し緩和されることになります。相殺が禁止されるのは,①悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務(改正民法509条1号)や②人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務(改正民法509条2号)の債務者に限られ,それも他人から権利を譲り受けた債権者を相手とする相殺は禁止されません(改正民法509条但書)。

 また,ここでいう悪意は単に知っているだけでは足りず,「損害を与える意図」が必要と解されています。

実務への影響

 現行民法との具体的な違いは,過失による物損の相殺が一方的にできるようになったという点ですが,これまでも,双方に過失がある交通事故事案などで合意により相殺処理をすることがありましたので,法改正による実務的な影響はあまり大きくないように思われます。

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