供述調書とは?
供述調書とは,交通事故の当事者や目撃者による供述内容を記載した書類をいいます。当事者ごとに作成されるため,供述調書間で内容が食い違っている場合もあります。
過失割合について争いがあるときに,取調べ段階での加害者の供述内容を確認したり,目撃者の供述内容を確認する等の目的で入手することがあります。
供述調書の入手方法
捜査中
捜査期間中は供述調書を入手することはできません。
不起訴事件の場合
不起訴事件の供述調書の開示には厳格な基準が設けられており,民事訴訟の文書送付嘱託以外での入手は困難です。
さらに,以下の全ての要件を満たす必要があり,開示を受けることができる場合は極めて限定的です(法務省ウェブサイト「不起訴事件記録の開示について」参照)。
- 民事裁判所から,不起訴記録中の特定の者の供述調書について文書送付嘱託がなされた場合であること。
- 当該供述調書の内容が,当該民事訴訟の結論を直接左右する重要な争点に関するものであって,かつ,その争点に関するほぼ唯一の証拠であるなど,その証明に欠くことができない場合であること。
- 供述者が死亡,所在不明,心身の故障若しくは深刻な記憶喪失等により,民事訴訟においてその供述を顕出することができない場合であること,又は当該供述調書の内容が供述者の民事裁判所における証言内容と実質的に相反する場合であること。
- 当該供述調書を開示することによって,捜査・公判への具体的な支障又は関係者の生命・身体の安全を侵害するおそれがなく,かつ,関係者の名誉・プライバシーを侵害するおそれがあるとは認められない場合であること。
起訴事件の場合
起訴事件の場合は,実況見分調書だけでなく,供述調書も入手することができます。公判請求された事件だけでなく,非公開の略式手続によって確定した事件も同様です。
以下の手続きのほか,民事訴訟の文書送付嘱託によっても入手することができます。
起訴後証拠調べ手続前
事故被害者や法定代理人,委託を受けた弁護士であれば,証拠調べ手続きが行われる前までは,実況見分調書を含む証拠は検察庁の下にありますので,検察庁で閲覧・謄写を申請することができます。
証拠調べ手続き後
事故被害者や法定代理人,委託を受けた弁護士であれば,裁判所備え付けの申請書に必要事項を記載して閲覧・謄写を申請することができます。閲覧・謄写の申請の際には,事件番号や被告人名といった刑事事件を特定する事項を明らかにする必要があります。
なお,大阪地裁では誓約書の提出を求められ,使用目的等も制限されているようですので,注意が必要です。
刑事処分確定後
判決の確定後は,検察庁に対し,誰でも実況見分調書を含む訴訟記録(検察官が提出しなかった捜査記録は対象外です)の閲覧・謄写を申請することができます。
加害者氏名,罪名,判決日を確認して,検察庁へ保管記録閲覧請求書を提出して申請を行います。
但し,大阪地方検察庁の運用では,代理人弁護士ではなく被害者本人からの申請では,実況見分調書のみ謄写を許可する運用になっている(供述調書や起訴状等は謄写できない)ようですので,注意が必要です。