むち打ち症の場合、通常よりも傷害慰謝料が少なくなるというのは本当でしょうか?

むち打ち症の傷害慰謝料

 実務では,傷害慰謝料(以下,「入通院慰謝料」といいます)に関し,日弁連交通事故相談センター「損害賠償算定基準」(通称「赤い本」),日弁連交通事故相談センター「交通事故損害額算定基準」(通称「青本」),大阪弁護士会交通事故委員会「交通事故損害賠償額算定のしおり」(通称「緑本」「緑のしおり」)などの文献に記載された算定方法が利用されています。

 他覚的所見のないむち打ち症の場合については,赤い本,青本,緑本の基準も,以下の通り,いずれも通常よりも低い水準の入通院慰謝料の基準が設けられ,おおむね3分の2程度の額になっています。

赤い本の基準

 赤い本は,入通院慰謝料の算定において,原則として入通院期間を基礎として別表Ⅰの基準を使用するとしつつ,むち打ち症で他覚所見がない場合等は,入通院期間を基礎として別表Ⅱの基準を使用すると定めています。

 そして,別表Ⅱの基準で算定された入通院慰謝料は,別表Ⅰの基準で算定された入通院慰謝料のおおむね3分の2程度の額になっています。

 ここでいう,むち打ち症で他覚所見がない場合等に当てはまるのは,後遺障害等級が非該当だった場合や後遺障害14級9号の認定を受けた場合です。

 一方,後遺障害12級13号(局部に頑固な神経症状を残すもの)の等級認定を受けることができるのは,神経系統の障害が他覚的に証明される場合ですので,別表Ⅱの「他覚的所見がない場合等」に該当しないと考えられます。

青本の基準

 青本の入・通院慰謝料表では,上限下限で2倍弱の金額の幅がありますが,むち打ち症をはじめとする軽い打撲・挫傷の場合は下限で算定するものとされ,通常(上限の7~8割程度の額が目安)よりも低い水準の金額になります。

緑本の基準

 大阪地裁の基準においても,軽度の神経症状(むち打ち症で他覚所見のない場合等)の入通院慰謝料については,通常の慰謝料の3分の2程度とするとされています。

 「むち打ち症で他覚所見のない場合等」については,「赤い本の基準」と同様に,後遺障害等級非該当や後遺障害14級9号の場合を指し,後遺障害12級13号の場合はこれに該当しないと考えられます。

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