交通事故の慰謝料は どのようなものが認められるのでしょうか?

交通事故にあった場合にできる請求

「慰謝料」の算定基準についてお話する前提として、交通事故に遭って怪我をした場合にどのような請求ができるのでしょうか。
 交通事故にあった場合にできる請求の内容は、実際に支払わなければならない費用や、将来的に得られたはずなのに事故のせいで得られなくなった利益を損害として請求できるものと、精神的なダメージを損害として請求できるものに、以下のように大別できます。

損害に対する賠償 ①治療費、付添看護費、入院雑費等
②休業損害
③後遺障害による逸失利益
精神的な損害に対する賠償(慰謝料) ④傷害慰謝料(入通院慰謝料)
⑤後遺障害慰謝料
⑥死亡慰謝料
⑦近親者の慰謝料

 上記のような交通事故に関する慰謝料は、交通事故件数が多いことから迅速処理の必要性や被害者間の公平といった観点から、実務上は一定の基準に従って計算されています。

慰謝料の種類

 慰謝料とは、身体・生命や財産権等の権利を侵害された者が被った、精神的な苦痛に対する賠償のことを言います。
交通事故の場合では、死亡や傷害等、人について生じた損害(「人損」)についてのみ慰謝料請求が認められ、車両の損壊や積載物の損壊等の財産的な損害(「物損」)については慰謝料を請求することはできないのが原則です。

 なぜなら、財産権侵害によって精神的損害を被ったとしても、その精神的損害は、財産的損害を弁償してもらうことによって、財産的損害の回復と同時に回復されると考えることができるからです。

 交通事故の場合で請求できる慰謝料は、具体的には以下のようなものになります。

① 傷害慰謝料(入通院慰謝料)

② 後遺障害慰謝料

③ 死亡による慰謝料

④ 近親者の慰謝料

 

 ①入通院慰謝料

 入院慰謝料とは、交通事故によりケガなどを被り、入院や通院をせざるをえなかった間に受けた精神的苦痛を損害とする賠償金のことをいいます。

 多くの場合、裁判実務では「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準(赤い本)」の基準が用いられています。基本的には入院と通院の期間によって決まりますが、入院期間については、仕事や家庭の都合等で本来より入院期間が短くなった場合には増額されたり、逆に入院の必要性に乏しいのに本人希望で入院していた場合には減額されるなど、個別の事情が勘案される場合があります。
 また、通院期間についても、通院が長期かつ不規則な場合は、通院期間(通い始めた日と通い終わった日の間の日数)と実際に通院した日数を3.5倍した日数を比べ、少ない日数を基準にするなどして、調整される場合があります。

 さらに、交通事故によって重度意識障害など重篤な状態が継続した場や、骨折や臓器損傷など傷害の程度が重大または全身に及んだ場合や、何度も手術しなければならなかった場合など、傷害の場所や程度、治療経過によっては増額される場合もあります。

 ②後遺障害慰謝料

 後遺障害慰謝料とは、交通事故が原因で後遺障害が残ったことについて受けた精神的苦痛を損害とする賠償金のことをいいます。

 基本的には後遺障害の自賠責等級に応じて決まり、多くの裁判所では「赤い本」に定められた表が基準として用いられています。
 赤い本の基準によれば、第1級の2800万円を最高に、第14級の110万円まで、14等級に分けて定められています。

 後遺障害の程度が14級にも該当しなければ、基本的には慰謝料は0円という事になりますが、14級に至らなくても、状況に応じた後遺障害慰謝料が認められることもあります。
 また、症状によっては、認定された後遺障害等級の慰謝料に相当額が加算される場合もあります。具体的には、交通事故で顔に酷いケガを負った場合に、外貌醜状痕として13級に該当する場合に、ケガの痕の大きさが13級の基準より大きく8級基準にはわずかながら足りない場合などには8級に近い慰謝料額を主張すべきと考えられる場合などが挙げられます。

③ 死亡慰謝料

 死亡慰謝料とは、交通事故の被害者の方が死亡した場合、死亡させられたことについて受けた精神的苦痛を損害とする賠償金のことをいいます。また、死亡事故の場合には近親者慰謝料として、近親者独自の慰謝料も認められます。
死亡慰謝料についても、後遺症慰謝料の場合と同様に、自賠責保険・任意保険・裁判所ごとに支払基準が設定されています。

④ 近親者の慰謝料

 交通事故の被害者が死亡した場合だけでなく、重度の後遺障害の場合にも「死亡に比肩するような精神的苦痛を受けた場合」に限り、被害者本人の後遺障害慰謝料とは別に近親者固有の慰謝料が認められます。

 具体的には、自賠責等級別表という基準で重度にあたる等級に分類された要介護状態の場合などに認められますが、等級が低い場合には、近親者固有の慰謝料は認められない場合があります。また、女児の顔に一生消えない程度のケガの痕が残ったことを理由に、近親者の慰謝料を認めた裁判例もあります。
 近親者の慰謝料が認められる場合に支払われる金額については、傷害の等級や、近親者と被害者の関係、今後の介護状況、被害者本人に認められた慰謝料額等を総合的に考慮して決められるが、50万円から数百万円が相場とされています。
 また、死亡の場合は特別な事情がない限り近親者慰謝料が認められ、また多くの場合死亡した被害者本人の慰謝料請求権を近親者が相続することから、慰謝料請求の方法によって総慰謝料額に差が生じることを防ぐため、「赤い本」では死亡した被害者本人分の慰謝料と近親者慰謝料の総額が慰謝料の基準として定められています。

 これに対し、重度の後遺障害が残った場合の近親者の慰謝料は、必ず近親者固有の慰謝料が認められるわけではなく、認められた場合でも個別の事情が考慮されて金額が定められるので、後遺障害慰謝料の基準額には近親者分は含まれていません。ですから、本人について高額の慰謝料が認められても、別の基準で近親者の慰謝料が認められる可能性があります。

 なお、交通事故での慰謝料は、大量案件の迅速処理の必要や被害者間の公平等の要請から、実務上、一定の基準に従って計算されていますが、慰謝料の増額をすべき事情がある場合には、個々の事案ごとに慰謝料額の調整が行われています。

交通事故Q&Aの関連記事