専業主婦ですが、逸失利益はどのように算定されるのでしょうか?

家事従事者(専業主婦・兼業主婦等)の逸失利益とは

 専業主婦や兼業主婦は、交通事故の実務上は「家事従事者」と言います。

【家事従事者の逸失利益】
=【基礎収入※】×【労働能力喪失率】×【労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数】

※原則:全年齢平均賃金を基礎収入とする。
例外:パート収入等がある兼業主婦の場合、実際の収入額と全年齢平均賃金のいずれか高いほうを基礎収入として逸失利益を計算するのが一般的

家事従事者の基礎収入

 専業主婦や兼業主婦などの家事従事者の場合、基礎収入は原則として「全年齢平均賃金(女性労働者・学歴計・全年齢平均賃金額)」をもとに算定されます。パート収入がある兼業主婦の場合は、通常は、パートなどで得た実際の収入額と全年齢平均賃金を比べて、どちらか高額な方を基礎収入として、逸失利益を計算します。

家事従事者の逸失利益

専業主婦の場合

 専業主婦が交通事故にあい、後遺障害が残った場合、実務上は、原則として、「全年齢平均賃金額」(「女性労働者・学歴計・全年齢平均賃金額」)に基づいて基礎収入を算定すると考えられています。家事従事者が女性ではなく、男性(専業主夫)の場合も、女性労働者をベースとした全年齢平均賃金額をもとにすべきとされています。
 専業主婦の場合は、サラリーマンなどの給与所得者と異なって実際の収入がないため、逸失利益を認めることに疑問を持たれる方もいるかもしれませんが、実際に家事労働をしているにもかかわらず、実収入がないから逸失利益を認めないとするのは、専業主婦にあまりに酷であり公平を失すると考えられるため、家事労働も、有職者の労働と同様に評価すべきこととされています。

 但し、どんな場合でも「全年齢平均賃金額」をもとに算定すると、体が悪くて働けないために専業主婦をしているような人でも、実際に働いている有職者とほぼ同程度の逸失利益が認められることになり、かえって不公平な結果となります。そこで、実務上は、生涯を通じて「全年齢平均賃金額」に相当するような家事労働を行うことができる蓋然性が認められないような場合には、「全年齢平均賃金」から、一定額を減額すべきと考えられています。

 なお、家事労働が金銭的に評価されるのは、家族など他人のために家事を行っていることが前提ですので、被害者が一人暮らしの場合には、その家事は自分のためのものにすぎず、家事従事者としての逸失利益(全年齢平均賃金を基礎とする算定)は認められません。もっとも、これは家事従事者として扱われないというだけであり、無職の方として、労働能力と労働意欲があり、将来就労する蓋然性が認められるならば、過去の実収入や平均賃金を参考に基礎収入を算定した上で、逸失利益が認められる可能性があります(詳しくは「Q無職の場合でも逸失利益は認められるでしょうか?」をご参照ください)。

 また、「女性労働者・学歴計・全年齢平均賃金額」は、賃金センサスの公表年ごとに変動しますので、実際の算定にあたっては最新の数値を確認する必要があります。

兼業主婦の逸失利益

 家事従事者がパート等で実際の収入を得ている場合、実務上は「実収入」が「全年齢平均賃金額」を上回っているときには、「実収入」を基礎収入として逸失利益を算定すべきと考えられています。逆に、「実収入」が「全年齢平均賃金額」を下回っている場合には、専業主婦の場合と同様に、「全年齢平均賃金額」を基礎収入として逸失利益を算定すべきと考えられています。

交通事故Q&Aの関連記事