給与所得者の逸失利益とは
サラリーマンをはじめとして給料を得ている労働者のことを、交通事故の実務上は「給与所得者」と言います。逸失利益は、本来得られるべき将来収入に労働能力喪失率と労働能力喪失期間を乗じ、労働能力喪失期間に応じたライプニッツ係数を乗じて中間利息を控除して算定します。給与所得者の逸失利益は、以下のように算定されます。
【給与所得者の逸失利益】
=【基礎収入※】×【労働能力喪失率】×【労働能力喪失期間に対応したライプニッツ係数】
※原則:事故前の収入額を基礎収入とする
例外:賃金センサスによる平均賃金(事故前の実収入額が全年齢平均賃金よりも低額で、事故時概ね30歳未満の若年労働者)を基礎収入とする
給与所得者の基礎収入
上述のように、給与所得者の将来収入を確定するためには、まず基礎収入について明確にする必要があります。給与所得者の場合、原則として、事故前の収入を基礎として算出します。具体的には、源泉徴収票や課税証明書等、証明するのに容易な事故前年の実収入を用いるのが一般的です。
但し、事故前年より事故当年のほうが昇給して毎月の給与が上がっているケース等、前年の収入を基礎とすることが現状にそぐわない場合、事故当時に近い実収入から年収を合理的に算出できるのであれば、あえて事故前年の収入にこだわる必要はありません。
給与所得者の逸失利益
給与所得者の基礎収入は、前述のように事故前の収入を基礎として算出しますが、例外的に、実収入が賃金センサスの平均賃金を下回っている場合に、将来にわたって平均賃金が得られる蓋然性が認められる場合は、賃金センサスによる平均賃金を基礎収入として算出することが認められます。平均賃金には性別・学歴計・学歴別、全年齢・年齢別など様々な区分が定められていますので、被害者の属性や職業、実収入との差がどの程度かといった点を考慮して、どの平均賃金を用いるべきかが決められることになります。
なお、交通事故の当時、概ね30歳未満だった若年労働者の場合は、働いた期間が短く低賃金であるため実収入を将来にわたる基礎収入とするのが酷であること、また学生の場合は平均賃金が基礎収入とされることのバランスを考慮して、全年齢平均の賃金センサスを用いて算定される傾向にあります。