失業中ですが、休業損害を請求できるでしょうか?

失業者の休養損害

 失業者の場合、原則として休業損害は認められません。
 なぜなら、休業損害は、交通事故にあったことを原因として、事故の前後で現実に収入が減ったことを前提とするのに対し、失業者の場合は事故前も事故後も収入がないので変化がないといえるからです。

 但し、例外的に、失業者でも休業損害が認められる場合があります。それは、症状固定までの治療期間が長期に及ぶような場合で、その間ずっと無収入であるとすると被害者にとって酷といえるようなケースや、就職が確実で、就職後に得られたであろう収入を考慮しないと被害者に酷といえるようなケースにおいて、本来は実損害である休業損害に仮定的な評価を持ち込んで認定されるような場合です。

 具体的には、すでに就職が内定している場合には、就業開始予定日からの休業損害が認められる場合があります。また、失業中であっても、失業して間がない等の場合で、その前は就労を継続しており、失業中も就職活動を行なっていたような事情が認められれば、「たまたま事故時は失業していたが労働意欲は旺盛である」「いずれは就労を開始した可能性が高い」などと判断され、休業損害が認められる可能性があります。

失業者の基礎収入

 このように休業損害が認められる場合、休業損害を算出する基礎となる基礎収入は、就職が内定している場合は、内定先で予定されている給与額で計算するのが通常です。

 他方で、内定はないが就労する可能性が高いと認められるような場合では、事故前に就労していたときの実際の収入額や賃金センサスの平均賃金から、一定割合で減額された金額が基礎収入として用いられる傾向にあります。これは、いずれ勤務する可能性が高いと言っても、いつから、いくらの金額で勤める、といった事情があきらかでないためです。

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