損害賠償請求で訴訟を提起する場合、管轄裁判所はどこになるのでしょうか?

交通事故訴訟の裁判管轄

事物管轄

 裁判所法33条1項1号は,「訴訟の目的の価額が140万円を超えない請求」について簡易裁判所に第1審の裁判権があると定めています。

 そして,同法24条1号は,これ以外の請求に関する訴訟は,地方裁判所に第1審の裁判権があると定めています。

 したがって,損害賠償請求額(訴額)が140万円以下の場合は,簡易裁判所に,140万円を超える場合は,地方裁判所に訴訟を提起することになります。

 簡易裁判所が第1審であれば,地方裁判所が控訴審(第2審),高等裁判所が上告審(第3審)となり,地方裁判所が第1審であれば,高等裁判所が控訴審,最高裁判所が上告審となります。

土地管轄

 民事訴訟法4条は,被告(訴訟の相手方である加害者)の普通裁判籍(住所,居所,最後の住所)の所在地を管轄する裁判所に管轄があることを定めています。

 そのほか,同5条1号が義務履行地を管轄する裁判所に,同条9号が不法行為地を管轄する裁判所に管轄があることを定めています。

 義務履行地については,特定物の引き渡し以外は債権者の住所地とされていますので,交通事故の損害賠償の義務履行地も,被害者の住所地となります。

 不法行為地については,事故が発生した場所が該当します。

 

<事例1>

 下記の事例の場合,被害者は,以下の裁判所から選択して訴訟を提起することができます。

①姫路簡易裁判所

 被告(加害者)の住所地を管轄する裁判所

②茨木簡易裁判所

 義務履行地である被害者の住所地を管轄する裁判所

③堺簡易裁判所

 不法行為地である事故があった堺市を管轄する裁判所

  1. 損害賠償請求額(訴額):140万円以下
  2. 事故の場所 :大阪府堺市
  3. 被害者の住所:大阪府高槻市
  4. 加害者の住所:兵庫県姫路市

 

<事例2>

 下記の事例の場合,被害者は,以下の裁判所から選択して訴訟を提起することができます。

①神戸地方裁判所 姫路支部

 被告(加害者)の住所地を管轄する裁判所

②大阪地方裁判所 本庁

 義務履行地である被害者の住所地を管轄する裁判所

③大阪地方裁判所 堺支部

 不法行為地である事故があった堺市を管轄する裁判所

  1. 損害賠償請求額(訴額):140万円超
  2. 事故の場所 :大阪府堺市
  3. 被害者の住所:大阪府高槻市
  4. 加害者の住所:兵庫県姫路市

合意管轄

 民事訴訟法11条は,第1審に限り,事物管轄・土地管轄の両方について「合意により管轄裁判所を定めることができる」と定めています。

 例えば,加害者・被害者双方が兵庫県に居住している,兵庫県内で発生した事故に関し,大阪地方裁判所を合意により管轄裁判所とするといった例が考えられます。

 但し,管轄の合意により定めることができる裁判所は官署としての裁判所です。

 裁判所の本庁又は支部のいずれが当該事件を処理するかについては,裁判所内部の事務分配によつて決められる事項ですので,合意によって定めることはできません。

 したがって,支部単位で管轄を合意しても効力はなく,特定の支部に管轄がある場合に,他の支部や本庁を専属的合意管轄とするようなことはできないことになります(東京高決昭和51年11月25日下級裁判所民事裁判例集27巻9~12号786頁)

東京高決昭和51年11月25日下級裁判所民事裁判例集27巻9~12号786頁


五 以上の次第であつて、その他記録を精査しても相手方の移送申立てを却下すべき事由は認めることができないが、抗告人の本訴請求については釧路地方裁判所に合意による専属的な管轄があると解すべきことは先に説示したとおりであり、同裁判所において本庁又は各支部のいずれにおいて本件を処理するかは裁判所の内部的な事務分配の定めによつて決せられるものというべきである。そして、地方裁判所及び家庭裁判所支部設置規則によれば、釧路地方裁判所北見支部が本件訴訟を担当することとなる。しかるに、これと異なり相手方の本店が帯広市にあることを理由に釧路地方裁判所帯広支部に専属的な管轄があるものとして、本件を同支部に移送すべきものとした原決定は管轄裁判所内の特定の部を指定した点において不当であるからこれを取消し、本件を釧路地方裁判所に移送することとして主文のとおり決定する。


 

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