事例のポイント
40代 / 公務員
慰謝料2.5倍増を含む支払額が2.9倍となる約63万円の増額に成功
ご相談内容
被害者 | 40代公務員男性 |
---|---|
部位 | 首 |
傷病名 | 頸椎捻挫 |
後遺障害等級 | 非該当 |
獲得金額 | 96万円 |
事前認定手続きで非該当になった等級認定結果に関し,異議申し立てによる認定の可能性があるか,そして保険会社の示談提示額から増額する可能性があるかについてご相談がありました。
サポートの流れ
項目 | サポート前 | 増額幅 | サポート後 |
---|---|---|---|
後遺障害等級 | 非該当 | 非該当 | |
治療費 | 45 | → | 45 |
休業損害 | 0 | → | 13 |
通院慰謝料 | 33 | 50(2.5倍) | 83 |
既払金 | -45 | → | -45 |
合計 | 33 | 63 | 96 |
単位:万円 |
取得金額
96万円
受傷部位
首
後遺障害等級
非該当
当方:0 相手:100
事前認定で非該当となった事案ですが,実通院回数がわずか11日で,異議申し立てによる等級認定が期待できないことから,休業損害の認定と慰謝料の増額を求めて交渉を行うことになりました。
解決内容
(1)休業損害について
保険会社は,稼働日ではなく休日を含む90日で割って休業損害の日額を計算してくるのが通常です。
そこで,依頼者を通じて勤務先に休業損害証明書を作成して貰い,東京地裁交通専門部の武富一晃裁判官の講演録「給与所得者の休業損害を算定する上での問題点」(2018年版民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準下巻収録)を引用した上で,事故前3ヶ月収入を稼働日数で割って日額を計算する方法を採用して休業損害を請求したところ,稼働日で割って日額を計算した休業損害約13万円が請求通り認められました。
(2)通院慰謝料について
本件は大阪地裁管轄事件ですので,大阪地裁基準で慰謝料を算定するのが妥当ですが,まれに全国基準の慰謝料を認める担当者もいることや,初めから大阪地裁基準の慰謝料を請求すると,そこから更に減額を求められる可能性が高いため,あえて東京地裁基準(全国基準)の慰謝料を請求したところ,大阪地裁基準を超える約83万円の通院慰謝料が認定されました。
所感(担当弁護士より)
保険会社は当初自賠責保険基準で通院慰謝料を算定するなど,非常に低い金額を提示していました。
これに対し,弁護士が粘り強く交渉したところ,慰謝料2.5倍増を含む支払額が2.9倍となる約63万円の増額に成功いたしました。