事例のポイント
60代 / 会社員
入通院慰謝料1.8倍,後遺障害慰謝料1.9倍,後遺障害逸失利益2.9倍を含む支払額が2.4倍となる約480万円の増額に成功
ご相談内容
| 被害者 | 60代会社員男性 |
|---|---|
| 部位 | 足 |
| 傷病名 | 左脛骨高原骨折 |
| 後遺障害等級 | 12級7号 |
| 獲得金額 | 825万円 |
本件は保険会社からの示談金提示後に,弁護士による増額交渉を希望された事案です。
サポートの流れ
| 項目 | サポート前 | 増額幅 | サポート後 |
|---|---|---|---|
| 後遺障害等級 | 12級7号 | 12級7号 | |
| 治療費 | 181 | → | 181 |
| 通院交通費 | 2 | → | 2 |
| 入院雑費 | 8 | 3(1.4倍) | 11 |
| その他 | 12 | 5(1.4倍) | 17 |
| 入通院慰謝料 | 123 | 102(1.8倍) | 225 |
| 休業損害 | 136 | → | 136 |
| 逸失利益 | 167 | 325(2.9倍) | 492 |
| 後遺障害慰謝料 | 150 | 130(1.9倍) | 280 |
| 過失相殺(15%) | -117 | -202 | |
| 既払金 | -317 | → | -317 |
| 合計 | 345 | 480 | 825 |
| 単位:万円 | |||
取得金額
825万円
受傷部位
足
後遺障害等級
12級7号
当方:15 相手:85 道路:信号のない十字路
態様:相手車両の一時停止確認後に横断を開始した歩行者と直進四輪車が衝突
保険会社の示談金の提示内容を確認したところ,保険会社の社内基準で算定された非常に低い慰謝料額でしたので,裁判基準で算定した慰謝料を請求いたしました。
そして,逸失利益が65歳定年までの期間で認定されていたため,被害者の勤務先には再雇用制度があり,定年後も働いて収入を得る可能性があると反論し,定年から平均余命の1/2の期間までの逸失利益を追加請求いたしました。
解決内容
(1)慰謝料について
大阪地裁基準の入通院慰謝料225万円及び後遺障害慰謝料280万円が認められました。
(2)逸失利益について
60歳定年制がある会社員について,60歳までは現実収入を基礎収入とし,61歳以降の9年間については,賃金センサス男性・学歴計・60歳から64歳までの平均賃金を基礎収入として逸失利益を算定した長野地判平成29年4月4日自保ジャーナル 2002号24頁を引用して,定年後の逸失利益を主張いたしました。
そして,長野地裁判決の判断枠組みに従い,定年の65歳までは事故前年度所得421万円を基礎収入として算定し,定年になった65歳以降10.99年間については,令和6年男性高校卒65~69歳平均賃金3,615,700円を基礎収入として算定した逸失利益492万円を請求し,請求どおりの逸失利益が認められました。
長野地判平成29年4月4日自保ジャーナル 2002号24頁
症状固定時の年齢である56歳から定年である60歳までの4年間については,本件事故前年の原告の収入である776万9856円(甲19)を基礎収入とし,61歳以降の9年間(原告の労働能力喪失期間は平均余命の2分の1である13年間である〔平成26年簡易生命表参照〕。)については,賃金センサス(平成26年男性・学歴計・60歳から64歳,以下「賃金センサス」という。)である421万2300円を基礎収入として後遺障害による逸失利益を算定するのが相当である。
所感(担当弁護士より)
保険会社は当初保険会社の社内基準で通院慰謝料を算定し,定年までしか逸失利益を認めないなど,非常に低い金額を提示していました。
これに対し,弁護士が粘り強く交渉したところ,入通院慰謝料1.8倍,後遺障害慰謝料1.9倍,後遺障害逸失利益2.9倍を含む支払額が2.4倍となる約480万円の増額に成功いたしました。

