事例のポイント
10代男性 / 学生
後遺障害慰謝料2倍増,後遺障害逸失利益1.3倍増を含む支払額が1.4倍となる約1,826万円の増額に成功
入通院慰謝料 | 237 万円 | 1.4 倍 | 334 万円 |
後遺障害慰謝料 | 700 万円 | 2 倍 | 1,400 万円 |
後遺障害逸失利益 | 5,911 万円 | 1.3 倍 | 7,604 万円 |
治療費など | 441 万円 | 1.0 倍 | 456 万円 |
付添看護費 | 0 万円 | → | 103 万円 |
過失相殺 | -2,187 万円 | -2,969 万円 | |
既払金 | -409 万円 | -409 万円 | |
相手方保険会社支払額 | 4,693 万円 | 1.4 倍 | 6,519 万円 |
人身傷害保険金 | 0 万円 | → | 2,969 万円 |
合計額 | 4,693 万円 | 2 倍 | 9,488 万円 |
取得金額
6519万円
受傷部位
頭部
後遺障害等級
5級2号
当方:30 相手:70
態様:当方が自転車で路外から道路へ右折進入したところ,左方から直進してきた相手方自動車が接触
担当弁護士の解説
依頼者は事故当時未成年者であったことから,相談のためにご両親が来所されました。
通常自動車保険は事故が発生した場合に,被害を被った相手方への賠償を填補するために加入するものですが,契約者側に過失があり,相手方から賠償を受けることが出来ない場合について支払いを受けることが出来る人身傷害保険という特約が契約上付けられていることがあります。
ご両親は,事故に遭った本人が自転車に乗車していたことから,同居の家族が契約している自動車の人身傷害保険を利用することが出来る可能性について気付かず,加入する保険会社に依頼者が受けた事故の報告も行っておりませんでした。
本件については,事故態様から本人にも30%の過失が有ることは争いがない事故でしたので,被った損害のうち,30%に相当する部分については,相手方保険会社から過失相殺として減額されて支払いを受けることが出来ない状況でした。
法律相談において,当職がご両親の加入する自動車保険の人身傷害保険の特約が利用できる可能性があることを指摘し,保険証書及び約款を確認した結果,依頼者の事故についてご両親の人身傷害保険から支払いを受けることできることが判明しました。
まず当職は,相手方保険会社との示談前にご両親が加入している自動車保険会社と交渉し,人身傷害保険基準ではなく示談金基準で人身傷害保険金を支払うとの書面の同意を取り付けました。
そして,相手方保険会社と交渉した結果,後遺障害慰謝料2倍増,後遺障害逸失利益1.3倍増を含む支払額が1.4倍となる約1,826万円の増額に成功いたしました。
以上の通り,示談金を基準に計算した2,969万円もの人身傷害保険金を受領することができたほか,弁護士の交渉により,相手方保険会社から1,826万円の増額となる6,519万円の賠償を受け,合計9,488万円の支払いを受けることが出来ました。