事例のポイント
70代女性 / 主婦
死亡慰謝料が大幅増額となり、人身傷害保険金も含め、支払額が1.6倍となる約1,183万円の増額に成功
死亡慰謝料 | 1,000 万円 | 2.4 倍 | 2,350 万円 | |
逸失利益 | 800 万円 | 0.5 倍 | 410 万円 | |
葬儀費用 | 60 万円 | 2.5 倍 | 149 万円 | |
治療費など | 6 万円 | 1.0 倍 | 6 万円 | |
過失相殺 | -0 万円 | – | -437 万円 | |
既払金 | -6 万円 | – | -6 万円 | |
調整金 | 0 万円 | – | 28 万円 | |
相手方保険会社支払額 | 1,859 万円 | 1.3 倍 | 2,500 万円 | |
人身傷害保険金 | – | – | 542 万円 | |
合計額 | 1,859 万円 | 1.6 倍 | 3,042 万円 |
後遺障害等級・死亡 | 死亡 |
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過失割合 | 当方15:相手方85 |
事故状況 | 道路を横断中にはねられた |
担当弁護士の解説
お母様が車にはねられて亡くなられたということで、遺族がご相談にいらっしゃいました。
過去の裁判例に照らしても、相手方保険会社の提示額はあまりに低額でしたので、受任して保険会社と交渉することになりました。
しかし、相手方保険会社は任意の交渉にはなかなか応じようとしませんでした。
また、本件は、こちらが横断歩道外の道路を横断中だったということで、過失相殺が問題となる事案でした。
しかし、弁護士からのアドバイスで、同居のご遺族の方の自動車保険に、今回の事故が対象となる人身傷害補償保険特約が付されていることがわかりました。これにより、過失相殺分の損害については保険でカバーされることになりました。
ただ、本件では、裁判外で示談する場合は人身傷害補償保険の保険金上限額が低く定められていたため、訴訟を提起したほうが有利になるケースでした。
そこで、任意の交渉を打ち切り、訴訟を提起することになりました。
訴訟においては、早期に裁判上の和解がまとまり、死亡慰謝料が大幅に増額され、合計支払額が641万円増で約1.3倍となりました。
また、その後、裁判上の和解の結果に基づき人身傷害保険金の支払を請求し、約542万円が支払われました。
最終的に得られた金額は合計約3,042万円となり、当初から比べて1,183万円の増額に成功いたしました。